タイにおける婚姻と財産の権利
婚姻はタイ法における財産、債務、資産の扱いを変えます。特にタイ人と外国人の婚姻では、コンドミニアム所有、土地所有の制限、既存の資産が絡む場面で複雑になります。登録の前後での sin somros と sin suan tua の扱いを理解することが双方の保護につながります。
Thai Visa Centreは、カップルの婚姻登録、婚前契約の調整、婚姻ビザの資金証明計画を支援します。本ガイドは、2026年6月時点の民商法(Civil and Commercial Code)に基づく財産への影響を要約しています。登録に関する背景は当社のタイでの婚姻ガイドおよび婚前契約ガイドをご参照ください。
婚前の所有資産、個人的な贈与、別個に管理されている相続財産
婚姻中に取得した資産は、婚前契約がない場合、離婚時に均等に分配されます。
タイ国民との婚姻は外国人に土地所有権を与えるものではありません。
財産法とは別。申請者名義でビザ適格性を証明するもの
タイの婚姻財産制度の概要
タイでは、有効な婚前契約が別段の定めをしない限り、婚姻財産制度が適用されます。離婚時には婚姻財産は通常均等に分割されますが、登記された婚前契約や裁判所の命令が別途定める場合はその限りではありません。個人所有の財産は元の所有者に返還されます。資産が混同された場合に紛争が生じます。
| カテゴリー | 典型的な例 |
|---|---|
| 個人財産(sin suan tua) | 婚前の所有資産、個人的な贈与、相続(混同されていない場合) |
| 婚姻財産(sin somros) | 婚姻中に取得した資産、婚姻中の個人所有財産からの収入、共同で購入した財産. |
結婚している場合でも外国人所有規則は適用される
婚姻は外国人に対するタイの土地・不動産規制を無効にしません。共同で不動産を購入する場合、婚約指輪以上に登記簿謄本、ローン書類、出資記録が必要になります。
| 資産の種類 | 外国人配偶者規則 |
|---|---|
| 土地 | 外国人は土地を所有できません。タイ人との結婚でもこれは変わりません。 |
| コンドミニアム | 外国人枠はユニットの49%です。外国人によるフリーホールドでも、適格な外国人所有要件が必要です。 |
| 会社保有不動産 | 複雑な構造。婚姻によってコンプライアンスが簡略化されるわけではありません。 |
| 借地権/用益権 | 一般的な回避策。所有ではなく契約上の権利です。 |
婚前契約と財産保護
登記された婚前契約は、資産を隔離し分配を定義する主要な手段です。重要:タイの婚前契約は書面で作成され、証人が立会い、婚姻届を行うのと同じアムプー(amphoe)で婚姻前または婚姻時に登録されなければなりません。
- 婚前資産および国外資産を保護する。
- タイのコンドミニアムまたは事業持分の分割を定義する
- 夫婦間の債務責任
- 婚姻中の相続財産の扱いを明確にする
複雑な構造: 会社保有不動産および国境を跨ぐ不動産はタイ弁護士評議会に登録された弁護士が必要です。私たちは登記、婚前契約の調整、そして移民手続きを専門としています。
結婚前に購入した不動産と結婚中に購入した不動産の違い
| タイミング | 既定の取扱い | 混同された場合のリスク |
|---|---|---|
| 結婚前 | 既定では個人財産(sin suan tua)。 | 婚姻中の収入で住宅ローンを支払うと共有の権益が生じる可能性がある。 |
| 結婚期間中 | 既定では婚姻財産(sin somros)となります。 | 婚前契約がない場合の離婚時の均等分割。 |
| 婚姻中の相続 | 別に保管されている場合は個人用。 | 共同名義口座に入金すると資金の性格が変わる可能性があります。 |
結婚がタイに登録されている場合、海外の銀行口座や年金はタイの離婚裁判管轄の対象となる可能性があります。各国での執行状況は異なります。
離婚と財産分与
登記された婚前契約は、争いのない財産分配を円滑にします。これがない場合、裁判所はデフォルトで「sin somros」(สินสมรส)の等分を適用します。タイでの離婚ガイドとタイ離婚法ガイドをご覧ください。
| 離婚の種類 | 不動産の結果 |
|---|---|
| 行政(双方の合意) | カップルはamphoeで書面による財産分割に合意する。 |
| 係争離婚(裁判) | 裁判所は法および証拠に基づき婚姻財産を分割します。 |
結婚ビザの資金証明
ノンイミグラントO(結婚)ビザには、申請者名義のタイの銀行口座に40万バーツの預金、または月額4万バーツの証明可能な収入が必要です。これらの資金はビザ適格性の証明となりますが、自動的に婚姻財産になるわけではありません。ただし、資金の混同は移民監査や離婚時の証拠を複雑化させる可能性があります。詳細ガイド: 結婚ビザ.
未婚カップルと財産
婚姻の届出がない場合、同居は婚姻財産権を生じさせません。長期のパートナーは登記上の明確な共有名義および書面による合意を利用すべきです。詳細は当社の内縁関係ガイドを参照してください。
よくある質問
タイにおける婚姻と財産に関する一般的な回答です。複雑な不動産構造にはタイの法的助言が必要です。当社は登記、婚前契約の調整、及び移民手続きを専門としています。
Q:タイ人配偶者が土地を購入した場合、外国人である私に権利は生じますか?
A:いいえ。土地はタイ人配偶者名義のままです。賃借や用益権によって契約上付与されない限り、所有権はありません。
Q:婚前契約は私名義のコンドミニアムを保護しますか?
A:登記された婚前契約は、婚前のコンドミニアムが個人財産のままであることを確認できます。婚姻時に登録し、後からではなく必ず婚姻届の際に行ってください。
Q:コンドミニアムを50/50で支払いました。所有者は誰になりますか?
A:権利証に記載された名前が管理権を決定します。名前が1名のみの場合、その者が法的所有者として資産を保有します。寄与の証拠は紛争時に重要です。
Q:離婚は結婚ビザに直ちに影響しますか?
A:婚姻が終了するとビザの根拠は消滅します。ビザカテゴリの変更または出国の計画を立ててください。オーバーステイしないでください。
Q:結婚ビザの銀行資金は婚姻財産になりますか?
A:資金は申請者名義でビザ適格性を証明します。自動的に婚姻財産とはみなされませんが、配偶者の口座と混同されると移民監査や離婚時の証拠として複雑化する可能性があります。
Q:婚姻していないカップルにはどのような権利がありますか?
A:同棲は婚姻による財産権を生じさせません。登記簿への明確な共有名義や書面による合意を用いてください。
Q:婚前契約はいつ登録する必要がありますか?
A:婚姻の届出の前または届出時に、同一のアムプー(amphoe)で書面作成、立会、登録が必要です。婚後の財産合意は別の規則が適用されます。
Q:離婚時の婚姻財産はどのように分配されますか?
A:一般的には、婚前契約の登録または裁判所の命令がない限り均等に分割されます。個人財産は混同されない限り元の所有者に戻ります。