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タイで財団を設立する

タイの財団は、寄付された資産を慈善・宗教・教育・公益目的で管理するために設立される法人であり、商業的利益の配分を目的としません。バンコクのThai Visa Centreでは、財団が国際的に活動または雇用を行う際に、外国人理事、顧問、職員のビザ計画を支援します。

財団の資産は慈善目的に限定されます。創設者は財団を私企業のように扱うことはできません。協会または有限会社と比較してください。

事業体の種類
財団

慈善、宗教、教育、または公益目的のための法人。

利益配分
許可されていません

剰余金は財団の使命に再投資され、配当として支払われてはなりません。

ガバナンス
理事会

株主ではなく財団委員会によって管理される。

タイムライン
2-4か月

書類準備を含む通常の登記期間。

タイの財団(foundation)とは何ですか?

民商法(Civil and Commercial Code)に基づく財団は、特定の公益目的のために寄付された財産を保有します。これは株主ではなく取締役会(財団委員会)によって管理されます。

特性詳細
基金モデル初期資産を財団名義へ移転
不可撤回の目的明記された慈善目的のみに使用される資産
株主なし配当なし。余剰金は財団の目的に再投資されます
登記監督財団登記官に登記済み

適切な目的

1

教育

公益のための奨学金および教育の取組

2

医療

医療支援および健康関連の慈善事業。

3

文化と宗教

宗教および文化の保存プロジェクト

4

地域福祉

環境開発、災害救援、および社会福祉。

主要活動が商業取引であることは、財団の地位と矛盾します。

登録要件

1

初期拠出金

法律で定められた最低資産額。現在の閾値は登記所で確認してください。

2

財団憲章

氏名、目的、資産一覧、および取締役会の構成が文書化されています。

3

創設者からの寄付

資産を財団名義に移転する。

4

理事会の任命

規則に基づく最低取締役人数。

5

登記申請

財団の登記官に提出する

6

登録証明書

財団は承認を受けると法人格を取得します。

外国の関与

外国人は登記官の承認および当該職務の機微性に関する客観的評価を条件に、財団の理事会やアドバイザーを務めることができます。外国からの寄付を受ける財団は税務報告、マネーロンダリング防止の書類、および外国籍スタッフに対する移民規則を順守しなければなりません。

TVCは財団関連の役職に適したビザの種類について助言します。登録はあなたの法務顧問が担当します。雇用に関する規則は就労許可ガイドを参照してください。

税務上の考慮事項: 財団は承認されれば特定の寄付について税制上の免除を受けられる場合があります。営利に類する収入は課税対象となる場合があります。関連: 納税者番号ガイド および 法人税ガイド.

財団のガバナンス

  • 目的に対する受託義務を負い、定款に従って資産を管理する
  • 年次財務諸表を登記官へ提出する
  • 資産を利益として創業者に分配することはできません
  • 目的または構成の変更は登記官の承認が必要です
  • 解散時には、残余財産は法により同様の慈善目的に充てられる。

よくある誤り

  • 登録時の拠出金が不足している
  • 目的が曖昧すぎる、または商業的な文言になっている
  • 将来寄付した資産を引き出すことを期待している創設者
  • 別会社を設立せずに財団を通じて収益事業を行うこと。
  • 観光ビザで渡航しながら取締役としての職務を行う外国人取締役

よくある質問

タイの財団に関与する外国人向けの一般的な回答です。投資前に登記官に具体的な要件を確認してください。

Q:財団法人は事業を営むことができますか?

A:付随的な収入活動は慈善目的を支援するものであれば許可される場合があります。主要な営利活動は法人(会社)構造を用いるべきです。

Q:外国人は財団を設立できますか?

A:外国人創業者は寄付を行い、取締役に就任することがあります。登記官は目的と外国人の関与を審査します。

Q:必要なエンダウメント(基金・拠出金)はどれくらいですか?

A:最低資産額は規則で定められています。計画前に現在の金額を確認してください。

Q:財団の従業員は就労許可が必要ですか?

A:タイで就労する外国人従業員は、標準的な就労許可の規則に従います。

Q:タイの財団(foundation)とは何ですか?

A:民商法(Civil and Commercial Code)に基づく財団は、特定の公益目的のために寄付された財産を保有します。取締役会によって管理され、株主はいません。

Q:財団は協会と同じですか?

A:No. 財団(foundation)は理事会の下で寄付された資産を慈善目的で管理します。一方、協会(association)は会員が運営し、少なくとも10人の設立会員が必要です。

Q:財団への寄付は非課税ですか?

A:財団は、歳入局の承認を得れば特定の寄付や活動について税制上の免除を受けられる場合があります。自動的ではありません。営利に類する収入は課税対象となる場合があります。

Q:外国からの寄付は受け入れられますか?

A:はい、税務申告、マネーロンダリング対策の書類、および資金源の確認に準拠していれば可能です。外国人スタッフには移民関連の規則が適用されます。

公式参照資料