タイ就労許可の要件
タイで合法的に就労するには、外国人は労働省が発行するワークパーミットを保持している必要があります。パーミットは職位、現職、雇用主および就労許可された勤務地を記載した法的文書です。ワークパーミット申請の前に、タイ入国前に取得したノンイミグラントビザが必要です。申請者と雇用主はそれぞれ別の書類一式を雇用局(Department of Employment)に提出します。
このチェックリストは、2026年に通常要求されるすべての書類を網羅しています。労働当局が規則を更新するとリストは変更されるため、提出前に労働省および雇用局と照合してください。定員(クォータ)ルールおよび承認後の義務については、当社の労働許可証の基本ガイドをご参照ください。
多くの場合、就労のためにタイに入国する前に非移民ビザを取得する。
パスポート様式に合った、6か月以内に撮影された正面写真3枚。
認可されたクリニックが発行します。梅毒検査や薬物検査が一般的に含まれます。
労働省傘下の雇用局が申請を処理します。
申請者用書類チェックリスト
外国人従業員は個人書類を準備します。労働当局は、教員免許や専門職の資格証など職種特有の書類を追加することがあります。窓口から別途指示がない限り、原本と写しを提出してください。
| 書類 | 詳細 |
|---|---|
| 申請書 Tor. Thor. 2 | 申請者署名および雇用主の承認がある公式の就労許可申請書。 |
| パスポート原本+コピー | 非移民ビザのページ、入国スタンプ、および身分事項ページの写しがある有効なパスポート。 |
| 写真3枚(5 x 6 cm) | 正面向き、白背景、申請の6か月以内に撮影されたもの。 |
| 診断書 | 就労適性を記載する医療機関の証明から。有効期間は通常30日です。 |
| 学位・資格証明書 | 当該職務に必要な学歴を証明する原本または認証済みコピー。英語以外の書類は翻訳が必要な場合があります。 |
| 過去の勤務先の照会 | 職務に経験が必要な場合、専門性を示す履歴書および職務経歴書。 |
| タイ国内の住所 | TM30:家屋登録、賃貸契約、または居住地を確認する雇用主の書面 |
| 雇用契約書 | 就労許可申請書に記載された職位、給与、勤務地と一致する署名済み契約書。 |
雇用主用書類チェックリスト
スポンサーとなるタイ企業は、登録資本金、該当する場合のタイ人従業員比率、納税の適法性、実在する事務所を証明する必要があります。企業登記書類の不備が、申請遅延や却下の主な原因です。
| 書類 | 詳細 |
|---|---|
| 会社の証明書および事業目的 | 商業登録局発行の宣誓書(発行日から6か月以内) |
| 株主一覧 | 商業登記局発行の株主名簿(認証済み、発行日から6か月以内)。 |
| VAT登録(Por Por 20) | 会社が基準を超える場合の付加価値税(VAT)登録および最近の申告書の証明 |
| 源泉徴収税の申告 | PND 1および社会保険の提出書類により、適正な給与履歴が示されます。 |
| 財務諸表 | 会社の活動および資本を示す監査済みまたは内部の財務諸表。 |
| 取締役のパスポートおよび就労許可の写し | 外国人取締役が既に会社で許可を保有している場合の署名済みコピー。 |
| 事務所の地図と写真 | 所在地の地図、オフィス写真、およびタイでの事業用施設であることを証明する賃貸契約書。 |
| 雇用証明書 | 職位、給与、開始日、およびタイ人候補者ではなく外国人の専門知識が必要な理由を記載します。 |
一般的な処理スケジュール
| 段階 | 期間 | メモ |
|---|---|---|
| 海外でのビザ申請 | 1〜4週間 | 領事館の処理状況と書類の完全性によります。該当する管轄ではeビザの方が早い場合があります。 |
| 入国と書類準備 | 1〜2週間 | 診断書、写真、翻訳、および雇用主の提出書類は到着後に収集されます。 |
| 就労許可の処理 | 1〜3週間 | バンコク中心部のオフィスは地方の処理期間と異なる場合があります。書類不備は遅延の原因になります。 |
| ビザ延長 | 当日から1週間 | 許可承認後の延長手続き。混雑しているオフィスでは早めに整理券を取得してください。 |
6段階の申請プロセス
海外でノンイミグラントBビザを確保する
雇用主の招聘状、必要な場合はWP3の事前承認および会社の補助書類を添えて、タイ領事館またはタイのe‑Visaで申請してください。入国は観光免除ではなく就労ビザで行ってください。
健康診断を完了してください。
就労許可の医療証明は認可されたクリニックで受診してください。検査は通常、一般健康診断、梅毒検査、薬物検査を含みます。提出用に原本を保管してください。
申請者および雇用主用の書類一式を揃える
人事部(HR)は会社登記、税務、および事務所関連書類を取りまとめる一方で、あなたはパスポートのコピー、写真、学位証明書、署名済み雇用契約書を準備します。職務名が外国人雇用法(Alien Employment Act)の制限に適合するかを照合してください。
雇用局(Department of Employment)へ提出してください
雇用主または認定代理人が地方または中央の労働局(DOE)に申請を行います。処理時間は場所や書類の不備の有無により数日から数週間程度変動します。
労働許可手帳の受け取り
許可が下りたら、就労許可証には雇用主名、職務内容、勤務先の所在地が記載されます。許可された範囲内でのみ就労可能です。就業中は許可証を携帯してください。
タイ入国管理局でビザを延長
就労許可証発行後、許可の有効期間に合わせて非移民ビザを延長してください。就労期間中は90日報告およびTM30の住所登録を維持してください。
まずビザ、次に許可
通常の雇用ケースでは、タイ入国前に非移民ビザを取得する必要があります。タイのeビザまたは地域のタイ領事館を通じて、雇用主の支援を得て申請してください。
書類でよくあるミス
- ノンイミグラントビザの代わりに観光ビザや入国免除スタンプを提示すること。就労許可申請は正しいビザ区分がないと却下されます。
- 写真が規定サイズと異なる、または6か月より古い場合。労働当局は写真仕様の不備により申請を却下します。
- 診断書が提出前に期限切れになりました。クリニックは通常、証明書の有効期間を30日間としています。
- 契約書の職務名が労働許可証申請書やビザ招請状の職務名と一致しない。
- 6か月以上前の会社書類は、最新の商業登記証明書が必要です。
- 会社が登録し申告すべき場合に、VATや源泉徴収税の証明が不足している
- 就労許可が実際に発行される前に就業を開始すること。試用期間であっても許可要件の免除にはなりません。
よくある質問
Q:労働許可(ワークパーミット)を申請する前にどのビザが必要ですか?
A:通常は就労目的のNon-Immigrant Bなどのノンイミグラントビザをタイ入国前に取得する必要があります。就労許可の申請は入国後に雇用主の支援で行います。観光ビザや入国免除スタンプは不十分です。
Q:申請者が提出しなければならない書類は何ですか?
A:申請者パックにはTor. Thor. 2申請書、パスポート、5×6cmの写真3枚、診断書、学位証明書、雇用契約書、タイの住所証明、該当する場合の履歴書が含まれます。特定の職業については当局が追加書類を要求する場合があります。
Q:雇用主が提供しなければならない書類は何ですか?
A:雇用主は会社登記簿謄本、株主名簿、VAT登録、源泉徴収税の記録、財務諸表、事務所地図、取締役の身分証明書、職位と給与を明記した雇用証明書を提出します。書類は最新で、規定により認証が必要な場合は認証済みでなければなりません。
Q:就労許可証の処理にはどれくらいかかりますか?
A:通常の処理は雇用局での提出が完了してから1〜3週間です。海外でのビザ処理はさらに時間がかかります。BOI承認の企業はより迅速な対応を受ける場合があります。
Q:就労許可に医師の診断書は必要ですか?
A:はい。承認済みの医療機関(クリニック)は就労適性を確認する医療証明書を発行します。証明書には標準的な健康スクリーニングが含まれ、通常、検査日から約30日間有効です。
Q:ビザ免除で滞在中に就労許可証を申請できますか?
A:一般的には新規就業は不可 - 渡航前に取得したノンイミグラントビザで入国すべきです。ステータス変更の特定の例外は限定的に存在しますが、観光で入国してから就労を計画するのはリスクが高く、しばしば却下されます。
Q:学位証明書は翻訳が必要ですか?
A:英語またはタイ語以外の書類は通常、公認翻訳が必要です。職種によっては、学位の写しに加えてタイの監督機関による資格確認や職業免許が必要になる場合があります。
Q:就労許可の申請は誰が提出しますか?
A:タイの雇用主または権限を与えられた代理人が雇用局に提出します。外国人従業員は個人書類を用意しますが、雇用主の関与なしに独自に申請することはできません。