タイの就労許可:基礎知識
タイ企業が外国人を雇用する前に、通常は労働省の規則に基づく資本金要件やタイ人の人数基準を満たす必要があります。承認されると、就労許可証の手帳に法的な雇用主、職務内容、就労場所が記載されます。承認後の規則に違反すると罰金が科され、許可された範囲外での就労は就労許可証およびビザ延長の無効化を招く可能性があります。
本ガイドはクォータ計算、当局が標準比率外で許可を承認する可能性のある12の特別例外カテゴリ、及び許可取得後に遵守すべき規定を説明します。必要書類の完全なチェックリストについては就労許可要件ガイドと併せてご利用ください。
登録資本金2,000,000バーツごとに外国人従業員1名、通常規定では1社あたり最大10名の外国人まで。
タイ人従業員50名につき外国人従業員1名、従業員比率ルールでは上限5名。
当局から要求された場合に、就労時間中に就労許可証を提示しないこと。
雇用を離れた後、取消された許可書を雇用サービス事務所に提出する
外国人採用に関する標準的な割当規則
外国人従業員を雇用するタイ企業は、一般に登録資本金の基準を満たすか、最低限のタイ人従業員比率を維持する必要があります。労働省はこれらの規則を雇用局を通じて適用します。BOI優遇企業や条約に基づく構造は、異なる算定方法が適用される場合があります。
| 規則 | 計算式 | 上限 | メモ |
|---|---|---|---|
| 登記資本金テスト | 資本2,000,000バーツにつき外国人1名 | 最大10名の外国人 | 商業登録局の認証資本金。払込資本と登録資本の両方が確認される場合があります。 |
| タイ人従業員比率テスト | タイ人スタッフ50名につき外国人1名 | 最大5名の外国人 | 社会保険に登録され給与台帳に載っているタイ人従業員は、通常、比率算定に含まれます。 |
| 該当するもの | 会社は適用される要件を満たす必要がある | 状況により異なります | 小規模企業はしばしば資本金の上限に先に達します。大規模な雇用主はタイの従業員比率によって制約される場合があります。 |
例:資本金4,000,000バーツの会社は資本金ルールにより最大2名の外国人を雇用できる(総上限10名の制限あり)。タイ人従業員200名の会社は比率ルールにより最大4名の外国人を雇用できる(上限5名)。人事部はどの枠組みが貴社に適用されるかを確認する必要があります。
割当例外の特別条件
従業員または雇用主が特別な区分に該当する場合、当局は標準の割当要件外で就労許可を承認、更新、または変更することがあります。各ケースは裁量に基づきます。十分な書類と雇用主の遵法履歴があると結果が良くなります。
代表事務所
品質管理、調達、またはマーケティング調査の職務は、通常の割当計算に含めずに考慮される場合があります。
投資または行政コンサルティング
投資コンサルティング、行政コンサルティング、技術サービス、または定期的な内部監査の役職。
観光担当者
承認されたプログラムに基づき観光客をタイに案内する外国の代表者。
国際金融機関
タイ中央銀行に承認された機関の職員。
一時的な非営利イベント
営利目的や所得税の義務を伴わない娯楽、宗教、社会福祉、文化、またはスポーツ活動。
政府請負業者
政府機関または国営企業とのプロジェクトに従事する請負業者。
現地の原材料生産
主に現地の原材料を使用する、または輸入資材への依存を減らす形で事業を行う。
輸出支援
タイ製品の海外市場への輸出を支援する職務。
技術移転
タイの労働者がまだ実行できない新技術を導入し、現地スタッフへの移転計画を含みます。
人手不足地域
タイの労働供給が不足していると公式に認定された地域またはセクターでの雇用。
居住証明書
タイでの居住証明書を正式に提出できる長期居住者。
タイ国民と結婚している
法的婚姻、事実上の同居、および合法的な職業は、審査の緩和につながる場合があります。
就労許可証が発行された後の規則
就労許可の取得はコンプライアンスの終わりではありません。タイの労働法は、許可が取り消されるか返却されるまで、従業員および雇用主の双方に継続的な義務を課します。
勤務時間中は許可証を携行してください
就業時間中は就労許可証を常に携帯するか事務所に保管してください。政府職員がいつでも検査する可能性があります。違反者は最大1,000バーツの罰金が科されます。
個人情報を更新する
氏名、国籍、住所、その他の許可内容が変更された場合は、雇用サービス事務所に通知してください。古い情報のままの許可は、出入国管理の延長手続き時に問題を引き起こします。
許可された範囲内でのみ就労する
許可証の職務名、雇用主、勤務場所が合法的な就労範囲を定義する。副業のコンサルティング、兼業、または異なる職務は許可の修正または別個の許可が必要である。
退職時に許可証を返却する
退職後7日以内にワークパーミット(労働許可証)を雇用サービス事務所に提出してください。未提出の場合、最大1,000バーツの罰金が科される可能性があり、将来のビザ申請が複雑になります。
有効期限前に更新する
許可の有効期限の60〜90日前に更新を開始する。ビザ延長、90日報告、許可更新を連携させ、法的地位に空白が生じないようにする。
雇用主の変更は新しい許可が必要です
会社を切り替える場合、旧雇用主名義の許可は取り消され、新雇用主で改めて申請する必要があります。無関係の会社間で許可を移転することはできません。
罰金の概要
就労時間中に許可証を携帯しない場合:罰金最大1,000バーツ。辞職後7日以内に許可証を返却しない場合:罰金最大1,000バーツ。有効な許可証なしで就労した場合:強制送還を含むはるかに重い罰則。
就労許可更新手続き
| ステップ | アクション | 詳細 |
|---|---|---|
| 監査許可の有効期限 | 90日前にリマインダーを設定する | 許可、ビザ、90日報告の日付は異なる場合があります。各々を個別に管理してください. |
| 会社が依然として要件を満たしているか確認する | 人事がクォータ(配額)と税務申告を確認します | 資本額およびタイ人従業員数は、外国人雇用数を支えうる水準でなければならない。 |
| 必要に応じて医療情報を更新する | 義務付けられた場合の新しい証明書 | 許可の期間や現地事務所の運用により、更新時に新たな健康診断が必要となる場合があります。 |
| 更新申請をDOE(雇用局)に提出する | 雇用主は有効期限前に申請を提出する | 更新遅延は、ビザが有効でも許可の有効性を超過してしまうリスクがあります。 |
| 入国管理局でビザを延長 | ビザを更新された許可に合わせる | 労働許可証だけではビザは延長されません。DOE更新後に入国管理局へ行ってください。 |
コンプライアンスに関する一般的なミス
- BOIの優遇措置が、BOI証明書の具体的条件を確認せずにすべての割当(クォータ)規則を自動的に免除すると想定する
- ブックレットに登録事務所のみが記載されている場合、労働許可に記載されていないコワーキングスペースやクライアント先での就労
- ビザが有効なまま就労許可を期限切れにすること。就労許可の期限切れは、有効なビザスタンプがあっても合法的な就労を停止させます。
- 辞職後7日以内に返却せずに許可証を保持すること
- 許可を変更せずに新しい職位へ昇進すること。許可証に記載された職位は実際の職務と一致していなければなりません。
- 解雇や資本変更後に会社が2,000,000バーツまたは1:50の比率を満たさなくなった場合に外国人を追加で雇用すること
- 結婚に基づく考慮を自動承認とみなすことを無視する。各ケースは裁量判断で書類が必要である
よくある質問
Q:タイの1社は何人の外国人を雇用できますか?
A:標準規則では、登録資本金2,000,000バーツにつき外国人1名(上限10名)またはタイ人従業員50名につき外国人1名(上限5名)のいずれかの割当枠が適用されます。どの割当枠が適用されるかによります。BOIや特別例外によりこれらの算出が上書きされる場合があります。
Q:200万バーツの資本金ルールとは何ですか?
A:登録資本金が少なくとも2,000,000バーツある会社は、標準の資本金ベースの割当では2,000,000バーツごとに外国人従業員を1名雇用でき、最大で合計10名まで雇用可能です。
Q:入国管理局は定員(クォータ)要件を免除できますか?
A:雇用省は、技術移転、輸出促進、代表事務所の機能、政府契約、有効な職業を有するタイ国民との結婚などの特別な条件がある場合、通常の割当枠外での許可を承認することがあります。承認は裁量によるものであり、十分な書類が必要です。
Q:就労許可証を常に携帯する必要がありますか?
A:許可証を携帯するか、営業時間中は事務所に保管し、政府職員の要求があれば提示する必要があります。従わない場合は最大1,000バーツの罰金が課されます。
Q:退職した場合、私の労働許可証はどうなりますか?
A:退職後7日以内に雇用サービス事務所に就労許可証を返却してください。雇用主は取消手続きを調整するべきです。他の会社で勤務する場合は、その会社で新たに就労許可が必要です。
Q:タイ人との結婚は割当(クォータ)ルールを免除しますか?
A:婚姻が法的に登録され、公然と同居し、職業が合法であることは当局が考慮する要素の一つですが、すべての要件を自動的に免除するものではありません。就労には引き続き雇用主のスポンサーと許可の承認が必要です。
Q:タイで就労許可(ワークパーミット)を更新するにはどうすればよいですか?
A:雇用主は、有効期限前に更新申請を雇用局(Department of Employment)に、更新された会社および個人の書類とともに提出します。更新後はタイ入国管理局でビザをそれに合わせて延長してください。手続きは有効期限の少なくとも60〜90日前に開始してください。
Q:公式の就労許可に関する規則はどこに掲載されていますか?
A:労働省および雇用局は最新の規則や様式を公表しています。ビザのカテゴリはタイのe-Visaおよび外務省のポータルに掲載されています。定員や必要書類は変更されるため、申請の数週間前にも方針を確認してください.