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タイでの就労

外国人は有効な非移民ビザ、労働省の就労許可(ワークパーミット)、および外国人雇用法に抵触しない職務を有している場合にのみタイで合法的に就労できます。観光スタンプ、ビザ免除入国、ほとんどのリタイアメントビザは就労を許可しません。バンコクのカフェから外国雇用主のためにリモートワークを行う場合でも、適切なビザ区分がないと移民当局の監視対象になります。

本ガイドはビザから許可への手続き順序、タイ国民に限定された職業、BOIの例外、及び雇用者と在留外国人が従うべきコンプライアンス手順を説明します。書類リストについては就労許可要件ガイド労働許可証の基本ガイドを参照してください。

法的要件
ビザ + 許可

ほとんどの雇用には、有効な非移民ビザと労働省の就労許可証の両方が必要です。

準拠法
外国人雇用法

タイ国籍者に限定された職業を列挙し、雇用主のスポンサー規則を定めています。

一般的なビザ
非移民B

雇用主の支援を得て入国前に取得すること。観光スタンプでは就労は認められません。

処理窓口
MOL / DOE(労働省/雇用局)

労働省所管の雇用局を通じて発行される就労許可

法的枠組み:外国人雇用法(Alien Employment Act)

タイは外国人の就労を「外国人雇用法(Alien Employment Act)」および労働省の関連規則で規制しています。法律はタイ国民専用とされる職種を定めており、無許可就労に対する罰則を規定しています。違反した場合、外国人労働者だけでなくタイ人雇用主も罰金、禁錮、国外追放の対象となり得ます。

就労許可は労働省に基づき雇用局によって発行されます。ビザ区分は外務省の方針の下でタイ入国管理局および領事館が別個に管理します。ビザと就労許可は同一の雇用主および職務内容を記載している必要があります。

ビザおよび就労許可の5段階の手続き

ステップアクション詳細
1. 雇用の申し出タイ雇用主またはBOI認定企業が書面によるオファーを提示する職位は制限職種に該当してはなりません。雇用証明書に給与と職務が明記されている必要があります。
2. ノンイミグラントBビザ入国前にタイ領事館またはe‑Visaで申請してください雇用主は招待状、会社書類、必要に応じてWP3を提供する。
3. タイへ入国入国管理カウンターでビザを有効化するパスポート、ビザ、および補助書類を提示してください。スタンプは雇用区分と一致する必要があります。
4. 就労許可申請雇用主が雇用局に提出診断書、写真、学位証明書、会社登記書類が必要です。
5. ビザ延長許可が発行された後にタイ入国管理局で滞在を延長労働許可証とビザは整合している必要があります。住所変更は所定の期限内に届け出てください。

タイ国民専用の職種

外国人雇用法(Alien Employment Act)は多数の職種を外国人に対して閉鎖しています。以下の表は主要なグループを要約したものです。法定の完全な一覧はさらに長く、専門的な手仕事や伝統的職業も含まれます。内定を受ける前に、必ず人事(HR)および雇用局(Department of Employment)に自分の正確な職務名称を確認してください。

カテゴリー就労制限の対象となる職種の例
肉体労働および農業一般的な労働、レンガ積み、大工仕事、農作業(専門的な職務を除く)、漁船での労働
小売・販売店頭販売、オークション業務、露天・行商、ツアーガイド、仲介業(国際貿易を除く)
個人向けサービス理髪、美容、洋裁、靴・帽子の製作
伝統工芸木彫り、漆工芸、タイの楽器、仏像、手織りのシルク
輸送(非専門職)機械を伴わない車両の運転(国際航空機の操縦士を除く)
専門サービス(保留)会計業務(臨時の内部監査を除く)、建築設計業務、事務/秘書業務

観光ビザと就労:何が許可されるか

アクティビティ観光スタンプで大丈夫ですか?就労許可メモ
観光はいいいえビザ免除または観光ビザ(TR)で十分です。
外国雇用主向けのリモートワークいいえDTVまたは適切なビザ観光スタンプではタイ国内でのリモート就労はカバーされません。
タイの学校での教育いいえNon-Bビザ + 許可証雇用主がビザと就労許可をスポンサーします。教師免許が必要となる場合もあります。
会社の取締役(現職)いいえNon-Bビザ + 許可証受動的投資は他のビザ種類で認められる場合がある。積極的な経営関与は就労許可を必要とする。
現地での支払いを伴うボランティアいいえ許可が適用される場合があります報酬の発生する活動は、就労許可証の要件を引き起こす可能性があります。
BOI認定スペシャリストいいえBOI + 許可BOI認定企業は簡素化された許可手続きを適用できる場合があります。

従業員向けコンプライアンスチェックリスト

1

職業の適格性を確認する

職名を外国人雇用法の専有職種リストと照合してください。雇用主は、外国人が合法的に就けない職種を募集することがあります。移転前に人事部と出入国管理の顧問に確認してください。

2

渡航前にビザを確保する

就労するためには、到着前に在外タイ王国大使館または領事館、もしくはタイe-Visaを通じて適切なノンイミグラントビザを取得する必要があります。タイ国内での観光免除からの切替は制限があり、新しい就労では利用できないことが多いです。

3

医療および書類一式を完備してください。

労働許可証の申請には、健康診断書、パスポート用写真、学位証明書、タイの住所証明が必要です。雇用主側は会社登記簿、VAT申告書、株主名簿を提出します。

4

ビザと許可の有効期間を合わせる

就労許可の期限、ビザの押印、90日報告義務は同期している必要があります。更新については、有効期限の少なくとも60日前にカレンダーで通知を設定してください。

5

変更は速やかに報告してください

職務名、雇用主、または住所の変更は労働許可証の修正と入国管理局への届出が必要である。許可された範囲外での就労は取り締まりの一般的な発端となる。

6

辞任時の出国を計画する

退職後7日以内に就労許可証を雇用局に返却してください。取消が記録されるまで、雇用主と従業員は遵守義務を共有します。

雇用主の責任

タイ企業は外国人を雇用する前に資本金およびタイ人従業員比率の基準を満たす必要があります(BOIや条約の例外がある場合を除く)。雇用主は就労許可申請ごとに会社登記書類、税務申告書、および事務所の平面図を提出します。

労働許可証の基本 を参照してください。定員(クォータ)の詳細と例外。

よくある誤りと執行リスク

  • ビザ免除やTRスタンプでの就労(タイ国内に滞在中に外国企業のためにリモートワークを行う場合を含む)
  • 店頭小売、ツアーガイド、一般事務などの制限された職種での役割を受け入れること
  • 就労許可の承認前に就業を開始すること。試用期間中の業務であっても、外国人雇用法に違反する可能性があります。
  • タイ国民との結婚が自動的に労働許可証なしで就労権を付与すると仮定する
  • DTVまたはリタイアメントビザを使用してタイの雇用主のもとでフルタイム就労すること
  • 就労許可更新だけに集中して、90日報告やビザ延長の期限を無視する。
  • 顧客との関係がタイ法上の雇用に該当する場合に、雇用主のスポンサーなしでフリーランスやコンサルティングを行うこと。

よくある質問

Q:外国人はタイで就労できますか?

A:はい、有効な非移民ビザ、労働省発行の就労許可、および外国人雇用法でタイ国民に限定されていない職種での就労の三条件を同時に満たす場合に限り可能です。

Q:観光ビザでタイでリモートワークできますか?

A:観光ビザと免除スタンプは観光目的のためのものです。雇用主が海外にあり海外から給与が支払われる場合でも、タイ国内でリモートワークを行うと出入国管理規則に違反する可能性があります。Destination Thailand Visa (DTV) や活動内容に合った他のビザカテゴリーの検討を推奨します。

Q:外国人が従事できない職業は何ですか?

A:外国人雇用法は一般労働、店頭販売、ツアーガイド、美容師、伝統工芸、事務作業など多数の職業をタイ国民に限定しています。専門職や管理職、BOI(投資委員会)推奨の職種は、割当(クォータ)や必要書類が満たされれば適格となる場合があります。

Q:就労許可を取得する前にビザは必要ですか?

A:はい。ほとんどの就労ケースでは、タイ入国前に非移民ビザ(ノンイミグラントビザ)を取得する必要があります。就労許可の申請は入国後、雇用者による書類提出(Department of Employment)を受けて行われます。

Q:私のタイ人配偶者は私のワークパーミットのスポンサーになれますか?

A:タイ国民との婚姻は特定のビザ選択肢を支援しますが、雇用に必要な就業許可(ワークパーミット)を免除するものではありません。就労するには引き続き雇用主のスポンサーと労働省の職務に対する承認が必要です。

Q:就労許可なしで働いた場合はどうなりますか?

A:罰則には、従業員および雇用者の双方に対する罰金、国外追放、再入国禁止が含まれます。移民当局は定期的に、無許可の外国人スタッフを雇用するバー、学校、スタートアップを取り締まります。

Q:BOIの優遇措置は就労許可の規則を変更しますか?

A:投資委員会(BOI)認定企業は、ビザおよび就労許可の手続きが簡素化され、一部の定員計算から免除される場合があります。外国人従業員は引き続き有効な就労許可が必要ですが、BOIの承認があれば処理が迅速になることがあります。

Q:現在の就労許可に関する方針はどこで確認できますか?

A:労働省と雇用局の公式ポータル、タイの電子ビザ(Thailand e-Visa)でビザの種類を確認し、外務省で領事要件を確認してください。規則は変更されることがあるため、開始日の数週間以内に再確認してください。

公式参照資料