退職資金が利息のみの場合 — それは認められますか?
退職資金が年金ではなく利息や配当のみの場合、タイのリタイアメントビザの要件を満たすことは可能ですが、通常は月額所得ルートではなく銀行預金ルートを利用します。資本基盤が非常に大きくない限り、利息だけで月65,000バーツに達することはめったにありません。
バンコクのThai Visa Centreでは、定期預金、債券ポートフォリオ、利息が付く普通預金口座など、正式な年金ではなく利息で収入を得ている退職者の支援を毎週行っています。重要なのは、その利息を入国管理局や大使館が検証可能な固定収入として扱うか、あるいは代わりに800,000 THBの預金方式を利用すべきか、という点です。
パスポートおよび大使館への提出先を確認してください。
パスポートおよび大使館への提出先を確認してください。
パスポートおよび大使館への提出先を確認してください。
パスポートおよび大使館への提出先を確認してください。
概要
タイのリタイアメントビザの財務証明は、同時に三つすべてではなく、主要な方法の一つを必要とします。
バンコクのThai Visa Centreでは、このようなケースを毎週扱っています。渡航または申請の2週間以内にthaievisa.go.thおよびtdac.immigration.go.thで最新の要件を確認してください。
簡潔な回答: 退職資金が年金ではなく利息や配当のみの場合、タイのリタイアメントビザの要件を満たすことは可能ですが、通常は月収ルートではなく銀行預金ルートが必要です。利息だけで月65,000バーツに達することは、資本が非常に大きくない限りめったにありません。capi
簡潔な回答
| あなたの状況 | おそらく最適なルート |
|---|---|
| 書類で確認された利息/配当 ≥ 月額65,000バーツ | 収入経路 - 大使館の宣誓供述書 + 銀行の証明書 |
| 利息が65,000バーツ/月未満だが貯蓄が800,000バーツ以上 | 銀行預金ルート - より簡単で一般的 |
| 多額の一括金、月利が低い | 銀行預金ルート - 収入ルートを無理に使わないでください |
| 年金と利息の合算 | 併用ルート - 400,000 THB + 40,000 THB/月 |
利子が所得として認められる場合
| 通常必要とされる証拠 | 出所 |
|---|---|
| 月間利息額を記載した銀行の証明書 | 公式レターヘッドのタイ銀行発行書類 |
| 定期預金証明書または定期預金契約書 | 元本と利率を示すこと |
| 3 - 6か月分の明細書 | 利息の継続的な入金を示すこと |
| 大使館の収入宣誓書 | バンコクの在外公館で発行 - 総月収を証明します |
銀行預金ルート - 通常はより適している
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 金額 | 本人名義のタイの銀行口座に800,000 THB |
| 滞留(Seasoning) | 申請または延長の前に2か月間保管されます |
| 証拠 | 銀行の証明書+更新済みの通帳または取引明細書 |
| 更新 | 延長申請時に残高が維持されている必要があります。 |
何が機能しない
| アプローチ | なぜ失敗するのか? |
|---|---|
| 月ごとの利息内訳なしに口座残高のみを示すこと | 残高のみが預託の手段であり、収入の証明にはなりません |
| 年1回の利息支払いを月収として表示 | 担当官は毎月の定期的な入金を期待する |
| 自国の銀行の証明書のみ - バンコク大使館による宣誓供述書はなし | 国内での延長は、所得ルートの場合に大使館の宣誓書を要する |
| 実際の月利が2,000 THBの場合の800,000 THBの利息申告 | 虚偽申告 - 預託(デポジット)方式は正直に利用すること |
| 海外の銀行取引明細書のみ | 通常、タイの銀行口座とレターが必要です |
収入と貯蓄の併用
入国管理局はまた、併用ルートも受け付けます:
利子と年金または配当の合計が毎月継続して40,000バーツに達し、さらに預金残高が400,000バーツある場合、この方法が適用できる可能性があります。大使館の面談には、定期的な入金が確認できる過去3〜6か月分の口座明細を持参してください。
大使館宣誓供述書 - バンコクでの取得が必要
タイ国内での延長申請では、収入宣誓供述書は自国の公証人ではなくバンコクの大使館が発行する必要があります。
大使館の面談に持参するもの:
ステップバイステップのプロセス
スケジュールを立てる際は、ここに示した各ステップに従うこと。国籍と在外公館(駐在地)に合わせて調整する。
簡潔な回答
タイのリタイアメントビザの財務証明は、同時に三つすべてではなく、主要な方法の一つを必要とします。
利子が所得として認められる場合
利息は、定期的で予測可能な固定収入として証明できる場合、65,000バーツ/月の収入ルートを満たすことができます:
銀行預金ルート - 通常はより適している
資金が年金ではなく資本である場合、800,000THBの銀行預金方式の方が簡便です:
収入と貯蓄の併用
入国管理局はまた、併用ルートも受け付けます:
大使館宣誓供述書 - バンコクでの取得が必要
タイ国内での延長申請では、収入宣誓供述書は自国の公証人ではなくバンコクの大使館が発行する必要があります。
よくある誤り
- 80万バーツの預金ルートの方が簡単で既に満たしているのに、所得基準を選ぼうとすること
- いかなる利息も自動的に適格となると仮定してはいけません — 金額と継続性が重要です
- 入管の前日に800,000 THBを入金する - 資金は2か月間シーズニングされている必要がある
- 毎月の利息額を記載した銀行発行の証明書を取得するものではありません — 通帳の写しだけでは不十分なことが多いです
- LTRの「富裕年金受給者」受動的所得ルール(米ドル基準)と標準的なO-Aリタイアメント(タイバーツ基準)を混同する。
関連質問
Q:私の年金基金は四半期ごとに配当を支払います — それは要件に該当しますか?
A:場合によっては可能です—大使館の宣誓供述書で閾値を満たす月額相当を示せる場合に限ります。四半期ごとの一括支払を証憑なしで示すと却下されることが多いです。
Q:外国の銀行口座の利息を使用できますか?
A:タイ入国管理は通常、タイの銀行口座とレターを求めます。利息をタイに送金し、その資金の流れを記録してください。
Q:800,000 THBの預金はロックされている間も利息がつきますか?
A:はい - 銀行は定期預金に利息を支払います。入管が重視するのは延長日当日の残高であり、利息を使ったかどうかは問題になりません。
Q:私は62歳で固定預金に150万バーツがあります — 所得基準で申請するべきですか、それとも預金基準ですか?
A:預金ルート - タイの銀行に800,000 THBをシーズニング(一定期間保有)する。月々の入金が65,000 THBを超えない限り、利息収入を立証するより簡単。
Q:私のタイの銀行は英語でレターを書いてくれますか?
A:主要なタイ銀行の多くは英語のリタイアメントビザ用証明書を発行します - 大使館の予約前に支店で確認してください。
Q:このFAQの入国管理規則はすべての国籍に適用されますか?
A:基本的な原則は共通していますが、大使館の必要書類やビザ免除リストは旅券によって異なります。行動を起こす前に thaievisa.go.th でご自身の国籍を確認してください。
Q:このFAQは最後にいつレビューされましたか?
A:2026年6月。手数料、財務基準、および大使館の手続きは予告なく変更されることがあります。渡航または申請の2週間以内に確認してください。
公式参照資料
公式情報は2026年6月に確認済みです。移民運用は州によって異なります。旅行または滞在延長の前に、パスポートおよび入国方法を確認してください。