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タイにおける外国人投資家向けの米国E-2ビザ

E-2 投資家条約ビザは、タイ国民が実際に営業している事業に対して実質的な投資を行い、その事業の開発および経営指導を行うために米国へ入国することを認めます。タイは条約国であり、投資家は資本をリスクにさらし、受動的に投資するのではなく事業を能動的に管理しなければなりません。

バンコク発:申請者はDS-160を記入し、ビジネスプラン、資金の追跡資料、会社設立書類を持参して在バンコク米国大使館で領事面接に出席します。Thai Visa Centreは大使館提出前にバンコク側の会社関連書類と認証翻訳の手配を支援します。

条約上の国籍
タイはE-2条約国です

投資家はタイ国籍である必要があります

投資
実質的かつリスクにさらされていること

実際に営業している事業体である必要があります

役割
事業を開発し運営する

受動的投資ではありません

大使館
在バンコク米国大使館

事業設立後のE-2領事申請

誰が該当しますか?

条約に基づくタイ国民は、真正な米国の事業に対して相当量のリスク資本を投資し、受動的投資家ではなく事業を開発・指導する意図があることを示さなければなりません。

  • 条約国の市民権を有するタイ国籍者
  • 真正の米国企業への実質的投資
  • 事業において投資資金がリスクにさらされていること
  • 投資家は事業を開発し、運営を指揮します
  • 事業は周辺的(最低限の生活に留まるもの)であってはならず、最低限を超える収入を生み出す必要があります
  • 投資資金の合法的出所が文書化されている

重要: TVCが書類とチェックリストを作成します。申請は公式のUSCISおよび国務省チャネルを通じて行ってください。米国法人の設立と移民戦略には米国弁護士の助言が必要です。最終決定は領事官に委ねられます。

米国ビザ申請の段階

タイからのE-2案件は、事業設立、証拠書類作成、在バンコク米国大使館での領事面接、そして米国での事業運営へと進みます。

段階アクション結果
事業設立フォーム、米国法人および投資資金リスクのある資本配置の書類
申請準備事業計画および資金の追跡DS-160と添付資料バインダー
大使館面接担当官が投資の実態を審査するE-2 ビザの発給または拒否
米国での事業活動企業を創出し運営する事業が継続している間にE-2を更新する

タイからの申請手続き

バンコクからE-2条約投資家の申請を準備する際は、以下の手順に従ってください.

ステップアクション
1タイの条約国籍(treaty nationality)を確認し、USCISのE-2適格要件を確認してください。
2米国事業体を設立し、口座を開設し、相当なリスクを伴う投資を移転する
3事業計画、資金源の追跡、および運営証拠のバインダーを準備する
4DS-160を完了し、在バンコク米国大使館でE-2ビザの面接を予約する。
5完全な投資関連書類を持参して領事面接に出席する
6米国に入国して企業を開発・指揮する。事業が運営している間はE-2を更新する
1

条約適格性を確認してください

タイはE-2条約国です。自身がタイ国籍であること、計画している米国での事業が実体を伴い運営されていて周辺的(marginal)でないことを確認してください。株式や未開発地への受動的投資はE-2の対象になりません。

2

米国事業体の構築

米国の事業体を設立する。LLC、法人、またはフランチャイズを設立し、米国の銀行口座を開設する。資本を移転する前に所有権と経営上の役割を文書化する。投資家は事業を自身で発展・運営する意図があることを示さなければならない。

3

投資を危険にさらす

適格な資金を、合法的な出所を示す完全な書類記録とともに米国の事業体へ送金してください。賃貸契約、機器購入、在庫、給与はリスク負担資本を示します。担当官はその金額が事業の種類に対して相当な額であるかを評価します。

4

証拠バインダーを準備する

5年間の事業計画、設立書類、資金の追跡、契約や採用計画などの運営証拠を取りまとめてください。タイ語の企業・財務書類には認証済みの英訳が必要です。

5

DS-160を完了し、面接を予約する

非移民ビザ申請をオンラインで行い、大使館手数料を支払う。事業証拠資料が整い資金が確約されたら、在バンコク米国大使館でE-2領事面接を予約する。

6

米国に入国して事業を指揮する

ビザ承認後、事業を積極的に経営するために米国へ入国してください。事業が継続し、投資家が該当する条約国籍および役割を維持している限り、E-2ステータスは更新可能です。

書類および証拠要件

公式政府ウェブサイトの最新チェックリストをダウンロードしてください。タイ語の書類には認証された英語翻訳が必要です。

要件詳細
投資額事業の種類に比して実質的であり、固定の最低額はない
事業計画実現可能性を示す5年予測
資金の出所投資資本の合法的な出所を証明する書類。
法人書類米国法人の設立および所有記録
DS-160E-2カテゴリーの非移民ビザ申請
条約上の国籍の証明条約適格性を証明するタイのパスポート
操業実績の証拠賃貸借契約、設備購入、採用計画

ルート比較の概要

このルートを一般的な代替案と比較してください。申請前に目的に合った正しいビザ区分を必ず確認してください。

トピックこのルート代替案
E-2 条約投資家積極的な事業開発事業が継続している間は更新可能
EB-5投資移民永住権の経路資本要件が高く、別のプログラム
L-1 社内転勤海外事務所からの送金個人投資は不要です
TVCサポートバンコクの書類整理事業構造については米国の法律顧問が必要

できないこと

これらの制限は、E-2申請が保留中の間およびビザ発給後に適用されます。

  • DS-160または事業書類に虚偽の情報を記載する
  • E-2ビザ承認前、または許可された業務範囲外で米国で就労する
  • 大使館の面接または書類提出の期限を逃すこと

承認後

E-2ビザが承認されたら、米国入国の前後に以下の手続きを行ってください。

  1. 渡航前にビザフォイルの有効性および許可された活動を確認してください。
  2. 米国入国時には原本の事業関連書類と資金の出所を示す書類を携行してください。
  3. 入国後速やかに事業の積極的な運営を開始してください。
  4. 事業が継続している間に、有効期限前にE-2ステータスを更新する

追加の案内

1

タイ国民向けE-2

タイは米国とのE-2条約地位を維持しています。タイの旅券保有者が相当額のリスク資本を米国の真正な事業に投入し、それを発展・運営する場合、資格を得られる可能性があります。条約を結んでいない国籍者は投資額にかかわらずこのルートを利用できません。

2

実質的投資の基準

固定された米ドルの最小額はありません。USCISおよび領事官は、投資が事業全体の総費用に対して実質的かつ事業の成功を確保するのに十分であるかを評価します。小規模なフランチャイズは製造工場より少ない資本で済むかもしれません。

3

開発および指揮の役割

E-2は受動的な投資家向けのビザではありません。タイの申請者は、米国事業を積極的に管理・発展させる(従業員を雇用し、運営を監督し、戦略的決定を行う)ことを示す必要があります。事業を指揮しない匿名出資者(サイレントパートナー)は適格ではありません。

4

資金の出所に関する書類

投資資金は完全に追跡可能な合法的な資金源でなければなりません。タイの投資家は通常、税務記録、銀行取引明細書、売買契約書などで事業収入、資産売却、相続、または貯蓄を証明します。資金の追跡不備は一般的な却下理由です。

5

バンコク領事申請

タイ居住者のE-2申請は、DS-160および包括的な事業証拠書類一式とともに在バンコク米国大使館で処理されます。領事官は面接で投資の規模、事業の実行可能性、申請者の経営上の役割を審査します。

6

バンコク調整サポート

Thai Visa Centreはバンコク側の企業書類、認証翻訳、および大使館提出前のチェックリスト確認の手配を支援します。米国での法人設立や移民戦略については米国の企業法務および移民法の弁護士の助言が必要です。

よくある誤り

これらの誤りは、バンコクでの相談において、このビザカテゴリーに関するケースで繰り返し発生します。

  • 積極的な経営関与のない受動的投資
  • 投資資本金の出所に関する資金出所の追跡が不十分である
  • 成長予測を欠いた採算性の低い事業計画
  • 投資資金が事業で危険にさらされる前に申請する

よくある質問

タイからのE-2条約投資家ビザに関する追加のご質問への簡潔な回答。

Q:タイ国民はE-2ビザを取得できますか?

A:はい。タイはE-2条約国であり、タイのパスポート保有者は自ら開発・運営する米国事業に実質的なリスク資本を投資することで資格を得られる場合があります。事業は実体があり運営中でなければならず、周辺的な事業では認められません。

Q:最低投資額はいくらですか?

A:USCISは固定の最低金額を設定していません。投資は事業の設立または買収の総費用に対して実質的である必要があります。コーヒーショップのフランチャイズとホテル開発では、実質性テストを満たすために求められる資本規模が異なります。

Q:E-2はグリーンカード取得につながりますか?

A:E-2は非移民ビザであり、直接的に永住権に繋がるものではありません。グリーンカードを目指すタイの投資家は、E-2とは別にEB-5移民投資家、EB-1Cの多国籍管理職、またはその他の移民ルートを検討することができます。

Q:バンコクから申請できますか?

A:はい。タイ在住者はDS-160を完了し、事業証拠書類を準備した後、バンコクの在タイ米国大使館でE-2ビザを申請します。タイからの領事手続を開始するために米国にいる必要はありません。

Q:TVCは私の申請を提出しますか?

A:Thai Visa Centreは書類、認定翻訳、およびチェックリストの確認を準備します。お客様がDS-160を提出し、国務省の公式手続きを通じて大使館の面接を受けます。米国での法人設立には別途米国弁護士の助言が必要です。

Q:TVCは米国での事業を設立しますか?

A:いいえ。当社は大使館提出用のバンコク側書類の取りまとめを支援します。米国の法人設立、有価証券のコンプライアンス、移民戦略には米国の企業法務および移民専門弁護士が必要です。

Q:家族はE-2で参加できますか?

A:21歳未満の配偶者および未婚の子は、E-2扶養家族として個別のDS-160申請で申請できます。E-2配偶者は入国後に米国の就労許可(EAD)を申請できる場合があります。家族書類の要件については、当社のE-2扶養家族ガイドを参照してください。

Q:このガイドは最後にいつレビューされましたか?

A:2026年6月。E-2条約に関する規定や領事実務は随時変更されます。DS-160提出の2週間以内にUSCISおよびtravel.state.govで最新の要件を確認してください。

公式参照資料

公式情報(2026年6月確認)。申請前に各国の公式政府サイトで最新の手数料とチェックリストを確認してください。