L-1 社内転勤ビザ
L-1ビザは、外国の事業所から親会社・支店・子会社または関連会社の米国法人へマネージャー、エグゼクティブ、専門知識を有する従業員を異動させるためのものです。タイ人従業員は、海外での適格な雇用期間が継続して1年以上あることと、両社間が親会社・支店・子会社・関連会社の関係にあることを示す必要があります。
米国の雇用主は、従業員が在バンコク米国大使館でDS-160を記入する前にUSCISにフォームI-129を提出します。L-1Bの専門知識案件では、詳細な企業秘密や専門技術の文書が必要です。Thai Visa Centreはバンコク側の雇用記録の整理を支援します。
米国で最長7年
米国で最長5年
適格な組織構造が必要
請願後の領事手続き
誰が該当しますか?
関連する米国の事業体に転籍するタイ人従業員は、海外での1年間の在籍要件を満たし、L-1A(管理職または経営幹部)またはL-1B(専門知識を有する職)に該当する必要があります。
- 過去3年間において連続して1年間、外国企業に雇用されていること
- 管理職、幹部、または専門職として関連する米国法人へ移籍する
- 外国企業と米国企業間の適格な企業関係
- 米国の事務所(事業を行っている、または設立中)
- L-1B事案のために文書化された専門知識
- 雇用主はフォーム I-129 を提出するか、該当する場合はブランケット請願を利用する
重要: TVCがバンコク側の書類を作成します。米国雇用主がUSCISにI-129を提出します。企業構造の分析には米国弁護士の助言が必要です。最終決定はUSCISおよび領事官に委ねられます。
米国ビザ申請の段階
タイからのL-1案件は、企業の適格性審査、Form I-129請願、DS-160の領事申請、および関連会社への米国赴任手続きを経ます。
| 段階 | アクション | 結果 |
|---|---|---|
| 適格性審査 | 組織の関係性と役割を確認してください。 | 海外での1年雇用が確認済み |
| I-129の申請 | 米国雇用主がUSCISに請願を行う | 領事段階の承認通知 |
| バンコク大使館 | DS-160と面接 | L-1 ビザのフォイルがパスポートに貼付される |
| 米国派遣 | 関連する米国事業体のために働くこと | 延長と後のEB-1Cの可能性 |
タイからの申請手続き
バンコクからのL-1ビザ(社内転勤)を準備する際は、次の手順に従ってください。
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | タイと米国の法人間の適格な関係を確認してください |
| 2 | 適格な職務で海外における1年間の雇用を証明する書類 |
| 3 | 米国雇用主がUSCISにForm I-129(L補遺)を提出する |
| 4 | 承認後、従業員はバンコク大使館でDS-160を完了します。 |
| 5 | 雇用証明を持参してL-1領事面接に出席する |
| 6 | 米国に入国して関連する米国事業体のために就労を開始する |
適格な関係を確認してください
タイと米国の法人が親会社、支店、子会社、または関連会社などの適格な企業関係を共有していることを確認してください。組織図と所有権の記録が外国企業と米国企業の関係を明確に文書化している必要があります。
海外での1年間を証明する書類
従業員は転籍前の過去3年以内に、管理職、役員職、または専門知識を要する職務で当該外国企業に継続して1年間勤務している必要があります。雇用記録や職務記述書はL-1AまたはL-1Bの基準と一致している必要があります。
USCISにフォームI-129を提出する
米国の雇用主は、L補足書類を添付してフォームI-129をUSCISに提出します。企業間の関係を示す証拠、雇用記録、L-1B案件における専門知識の文書、及び米国事務所の事業証拠を含めてください。
承認後にDS-160を完了する
I-129 承認後、従業員はオンラインで非移民ビザ申請を完了し、在バンコク米国大使館で領事面接の予約を行います。ブランケットLの請願を行う雇用主は別個の簡略化された手続きに従います。
L-1領事面接に出席する
バンコク大使館でパスポート、承認通知、雇用を証明する書類、職務内容説明書を提示してください。領事官は当該従業員がL-1A(管理職または幹部)またはL-1B(専門知識職)に該当するかを確認します。
米国での配属を開始してください。
米国に入国し、関連する米国事業体の承認された職務で就労を開始する。L-1A(管理職)は最長7年間、L-1B(専門知識職)は延長の選択肢を含め最長5年間滞在できる。
書類および証拠要件
公式政府ウェブサイトの最新チェックリストをダウンロードしてください。タイ語の書類には認証された英語翻訳が必要です。
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 法人関係 | 資格に該当する関係を示す組織図 |
| 雇用記録 | 管理職、役員、または専門職として海外で1年以上. |
| フォームI-129 | 米国の雇用主がL補足を付けて提出します。 |
| 専門知識 | L-1Bは詳細な専門知識の証拠書類を要求する |
| DS-160 | Lカテゴリーの非移民ビザ申請 |
| 米国事務所の証明書類 | 賃貸借契約、事業計画、または営業記録 |
| 職務内容 | 米国での職務がL-1AまたはL-1Bの基準に該当する |
ルート比較の概要
このルートを一般的な代替案と比較してください。申請前に目的に合った正しいビザ区分を必ず確認してください。
| トピック | このルート | 代替案 |
|---|---|---|
| L-1A 管理職/役員 | L-1ステータスで最長7年 | EB-1C グリーンカード取得ルートにつながる場合があります |
| L-1B 専門知識 | L-1ステータスで最長5年 | より厳格な知識基準 |
| E-2 条約投資家 | 個人投資が必要 | 事業主向けの別カテゴリー |
| TVCサポート | バンコクの雇用書類準備 | 企業構造には米国の顧問弁護士が必要です |
できないこと
これらの制限はL-1の処理中およびビザ発給後に適用されます。
- 請願主である米国雇用主以外の事業体のために働くこと
- L-1ビザ承認前に有効な滞在資格なしで米国に入国する
- 承認されたL-1AまたはL-1Bの職務範囲外の業務を行う
承認後
L-1ビザが承認されたら、米国赴任の前および赴任中に以下の手続きを行ってください。
- 渡航前にビザフォイルと許可された雇用主を確認してください。
- 請願主体である米国関連企業のための業務のみを行ってください。
- 最長滞在期間内でL-1ステータスを維持する
- L-1Aマネージャーの資格がある場合はEB-1Cによるグリーンカードの道を検討してください。
追加の案内
タイの従業員向けL-1
米国関連の適格な事業体を持つ企業に雇用されているタイ国民は、管理職、幹部職、または専門知識職としての転勤が可能です。転勤は米国事業に対する正当な事業目的を満たす必要があります。
1年雇用の規定
従業員は転籍前の過去3年以内に当該外国企業で継続して1年間勤務している必要があります。勤務の空白期間、パートタイム勤務、独立請負の役割はこの要件に含まれない可能性があります。
L-1A と L-1B の基準比較
L-1Aは管理職・役員を対象とし、最長7年のL-1身分を許可します。L-1Bは企業固有の専門知識を有する従業員を対象とし、より限定的な基準で独自の専門性を裏付ける詳細な証拠が求められます。
新規オフィスのL-1請願
米国に新しい事務所を設立する企業は、マネージャーや幹部を派遣するためにL-1ビザを申請できます。初回承認は通常1年で、延長は事業の成長を示す証拠に基づいて認められます。
バンコク領事手続き
I-129 承認後、従業員は在バンコク米国大使館でDS-160、雇用証明書類、および請願書類に含まれる企業関係の証拠を持ってL-1ビザを申請します。
バンコク調整サポート
Thai Visa Centreはバンコク側の雇用記録および認証翻訳の手配を支援します。企業構造の分析やI-129請願の戦略については、米国の雇用主と連携する米国移民弁護士が必要です。
よくある誤り
これらの誤りは、バンコクでの相談において、このビザカテゴリーに関するケースで繰り返し発生します。
- 適格な法人関係の証明が不十分である
- 専門知識の詳細な証拠を伴わないL-1B請願
- 連続して1年未満の海外就労
- 米国での職務がL-1AまたはL-1Bの基準に合致していない
よくある質問
タイからのL-1社内転勤ビザに関する追加のご質問への簡潔な回答。
Q:タイ人従業員は米国オフィスへ転勤できますか?
A:はい、タイ企業と米国企業が適格な親会社・支店・子会社・関連会社の関係にあり、かつ従業員が管理職、役員、または専門知識職として海外で連続して1年間勤務していた場合に該当します。
Q:1年雇用ルールとは何ですか?
A:従業員はL-1転籍前の過去3年以内に当該外国企業で継続して1年間勤務している必要があります。雇用記録、給与明細、組織図により該当期間と役割を証明しなければなりません。
Q:L-1 は米国のグリーンカード取得につながりますか?
A:L-1Aの管理職・役員はEB-1C(多国籍企業の管理職・役員)によるグリーンカードを目指せます。L-1Bの専門知識従業員は移民の選択肢が限られ、通常は雇用主が支援するPERM労働認証を必要とします。
Q:バンコクから申請できますか?
A:はい。米国雇用主のI-129が承認された後、タイ人従業員はDS-160を提出し、在バンコク米国大使館でL-1の領事面接に出席します。
Q:TVCは私の申請を提出しますか?
A:Thai Visa Centreはバンコク側の雇用書類および翻訳を準備します。米国の雇用主がUSCISへForm I-129を提出します。大使館の面接は国務省の公式手続きを通じて受けていただきます。
Q:ブランケットL-1申請とは何ですか?
A:頻繁に人事異動がある大企業は、該当する従業員のビザ申請を簡素化する承認済みの一括L請願(blanket L petition)を保有している場合があります。雇用主が一括Lプログラムに参加しているか確認してください。
Q:TVCはL-1ビザの請願を扱いますか?
A:バンコク側の雇用記録、配属通知書、認証翻訳の手配を支援します。I-129請願書の準備は、米国の雇用主が米国移民弁護士と共に行います。
Q:このガイドは最後にいつレビューされましたか?
A:2026年6月。L-1に関する規則および領事実務は定期的に変更されます。提出から2週間以内にUSCISおよびtravel.state.govで最新の要件を確認してください。
公式参照資料
公式情報(2026年6月確認)。申請前に各国の公式政府サイトで最新の手数料とチェックリストを確認してください。