タイにおける内縁関係
タイで長年同居しているカップルは、いくつかの西洋諸国が長期同棲を事実婚や内縁として扱うように、タイでも同様に認められるかをよく尋ねます。タイ法の下では答えは「いいえ」です。同居だけでは法的な婚姻は成立しません。
タイでは、民商法第1457条に基づき区役所で婚姻が登録された場合にのみ婚姻が認められます。Thai Visa Centreは、これがビザのステータス、財産、保護契約にどのように影響するかを説明します。登録婚の計画については当社のタイでの婚姻ガイドおよび婚姻と財産ガイドをご覧ください。
民商法第1457条。アムプーでの届出により法的な婚姻が成立します。
同居の期間は、タイ法上で婚姻関係を自動的に成立させるものではありません。
同一の民事制度のもとで区役所(amphoe)に登録されています。
入国管理では、同居の証明ではなく、登録された婚姻証明書が必要です。
タイ法は事実婚について何と言っているか
5年、10年、20年一緒に暮らしても、それだけで配偶者としての相続権、結婚ビザの資格、別離時の財産の均等分配が自動的に認められるわけではありません。法的に婚姻が成立するのはamphoeでの婚姻登録のみです。
| コンセプト | タイで認められていますか? |
|---|---|
| 婚姻登記済み | はい。郡庁(amphoe)での登録です。 |
| 内縁・同居による事実婚 | いいえ。結婚と同等ではありません。 |
| 登録済みの同性婚 | はい。2025年1月以降、アンポー(郡)を通じて行われます。 |
| 登録のない宗教式 | 法的な婚姻効果はない |
入国管理とビザ
非移民O(結婚)ビザはタイ国民との登録済み婚姻証明書が必要です。入国管理局は同居の証拠を代替として認めません。リタイアメント、DTV、Elite、観光ビザは関係状況の影響を受けません。
| ステータス | 結婚ビザの適格性はありますか? |
|---|---|
| タイで登記された婚姻 | はい。ノンイミグラントO(結婚)ビザには所定の資金要件を満たす財政証明が必要です。 |
| 長期同棲(未登録) | いいえ。同居の証拠は受け入れられません。 |
| タイ人パートナーの実子 | 適用されるビザのカテゴリーが異なります。結婚ビザではありません。 |
不動産および資産
未婚カップルは法的保護が弱くなることがあります。分譲マンションの権利、土地に関する制限、共同購入などは明確な書面による証明が必要です。
- 名義が一人のコンドミニアム購入はその人の個人財産のままです。共同生活は共有名義を自動的に生じさせません。
- Land cannot be held in foreign names regardless of relationship length.
- 共同購入には明確な共同所有の書類が必要で、同居しているだけでは共同所有とはみなされません。
- 別離時には、紛争は離婚手続きではなく財産請求として扱われる。
相続: 婚姻の届出がない、または有効なタイの遺言がない場合、長期のパートナーは法定相続権を有さない可能性があります。配偶者は民商法典に基づき相続しますが、婚姻届を出していないパートナーは相続権がありません。
内縁関係に対する保護的な代替手段。
婚姻届を提出しないことを選ぶ、またはまだ準備ができていない場合は、書面による合意や遺言・財産計画を検討してください。複雑な財産計画はタイ弁護士評議会に登録された弁護士の助言が必要な場合があります。
| ツール | 目的 |
|---|---|
| 同棲/財産合意書 | 別れた場合の資産所有と分割を定義します。 |
| 婚前契約 | 同じ amphoe で婚姻登録を行った場合にのみ有効です。 |
| タイの遺言および遺言書 | 配偶者(パートナー)は婚姻状況に関係なく受益者として指名してください。 |
| アムプー(amphoe/郡区役場)での婚姻登録 | タイ民法における配偶者の全権利。 |
外国における事実婚(内縁関係)の承認
一部の出身国は税務や移民上、事実婚(de facto relationship)を認めますが、タイの国内法では法的効力を得るために登録が必要です。外国の事実婚証明書は、タイの出入国管理におけるamphoe登録の代わりにはなりません。海外で婚姻したがタイで登録していない場合、その認識は条約や行政運用に依存します。
よくある質問
同居および法律上の婚姻に関する一般的な回答。同居契約および遺言は別途法的助言が必要です。当社は登録手続きと移民経路に注力しています。
Q:私たちは10年間同居しています。法的には結婚していますか?
A:いいえ、アンポー(郡役場)での登録がない限り、同居期間だけでタイ法上の婚姻関係は成立しません。
Q:婚約や同居を理由に結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得できますか?
A:いいえ。入国管理は登記された婚姻証明書と所定の財務証明を要求します。
Q:仏教式の結婚式は事実婚(内縁関係)を成立させますか?
A:いいえ。法的な婚姻を成立させるのは登録のみです。宗教的儀式だけでは民事上の効力はありません。
Q:長年一緒に暮らした後で今登録した場合はどうなりますか?
A:届出(登録)は届出日から法的な婚姻を成立させます。事前の同居は合意がない限り遡及的に婚姻財産制度を生じさせません。
Q:外国の事実婚証明書はタイで効力がありますか?
A:No. 海外の事実婚証明書は、タイにおける法的および入国管理上の効力についてamphoeでの登録に代わるものではありません。
Q:婚姻未登録のパートナーにはどのような相続権がありますか?
A:婚姻の届出がない、または有効なタイの遺言がない場合、長期のパートナーはタイ法上、法定相続権を有さない可能性があります。
Q:海外で結婚したがタイで婚姻届を出していない場合は?
A:承認は条約と行政慣行によります。ご自身の本国についてご相談ください。タイの移民手続きのためにアンポー(Amphoe)での登録が依然として必要になる場合があります。
Q:ビザ目的で私たちの関係をどのように正式化しますか?
A:大使館の書類と翻訳、外務省の認証を持って郡役場(アムプー)で婚姻登録を行う。その後、資金証明を添えて非移民O(婚姻)ビザを申請する。