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タイの婚前契約

婚前契約は婚約者が婚前に財産権を契約で定めることを可能にします。タイにおける婚前契約は民商法典により規定され、コモンロー諸国とは異なります。強制力を有するためには婚姻時にアムプー(区役所)での登録が義務付けられており、署名のみの書類では不十分です。

Thai Visa Centreは国際カップルの婚姻および婚前契約の登録を日常的に手配しています。契約書作成の詳細はタイの婚前契約ガイド婚姻財産ガイドをご参照ください。

フォーム
書面のみ

口頭による婚前契約はタイ法では無効です。

タイミング
婚姻時

結婚登録は婚姻が行われた同じアムプー(地区)で行わなければならず、後からの登録は認められない。

証人
2つ必要

通常、各当事者から1名ずつ、両者とも18歳以上です。

婚前契約がない場合の既定扱い
均等分割

Sin somros(婚姻財産)は離婚時に均等に分割されます。

簡易参照:タイの婚前契約の有効性

要件詳細
フォーム書面のみ
タイミング婚姻登録の前または登録時に行ってください。登録後は不可。
登記結婚と同じamphoe
証人通常は各当事者1名ずつ、18歳以上の証人2名
内容不動産および債務の分配;児童福祉違反には当たらない
独立した助言各当事者に推奨

タイ人と外国人のカップル向けの典型的な婚前契約条項

  • 結婚前の資産一覧(分譲マンション、車両、証券口座を含む)
  • 婚姻中の収入の取扱い
  • 奨学金、住宅ローン、事業債務の債務配分
  • 事業の株式所有構成
  • 婚姻中に受け取った財産は別産として保持されます。
  • 法定限度内での配偶者扶養の上限または放棄
  • タイで登録された婚姻に関する準拠法条項

一般的に除外または制限される

  • 親権および扶養義務の免除
  • 不貞行為に対する民事の枠組みを超えた違法な処罰
  • 公共の秩序または善良な風俗に反する規定

婚前契約がない場合の既定法

有効な婚前契約が存在しない場合、sin suan tua(個人財産)は一般に所有者に留まります。sin somros(婚姻財産)は離婚時に等分されます。資産の混同は性格を転換することがあり、銀行口座への入金は重要です。

外国人は依然として土地を所有できません。婚前合意(prenup)は権利主張を明確にするものであり、土地の所有権を与えるものではありません。財産制度の詳細は当社の婚姻財産ガイドをお読みください。

婚姻に関する登録ワークフロー

外国人配偶者は婚姻のために引き続き大使館の証明、翻訳、外務省認証を完了する必要がある。婚前契約書はタイ語で作成し、外国側の記録用に英語翻訳を添付してもよい。

1

婚前契約書の草案

タイの弁護士が合意書を作成します。原則および財産目録を双方の当事者と確認してください。

2

両当事者による確認

資産が多い事案では、各当事者が別々の弁護士に相談することを推奨します。

3

Amphoeでの婚姻予約

区役所で証人立会いのもと婚姻届と婚前契約に署名してください。

4

登記官は両方を登記する

婚姻と婚前契約を婚姻登録簿に同時記載

5

発行済みの証明書

婚姻証明書を収集し、婚前契約(プレナップ)が登記されているか確認してください。

婚姻手続きの詳細: 婚姻登録ガイド。外務省(MFA)による合法化は外務省で行われます。

離婚における執行可能性

経路婚前契約の役割
行政離婚当事者は、登録された婚前契約の条件に合致する財産分与を提出します。
係争離婚(裁判)裁判所は、公序良俗に反しない限り、登録された財産に関する婚前契約の効力を認めます。

無効または未登録の契約は既定の婚姻財産法に従います。詳しくはタイ離婚法ガイドをご覧ください。

国際カップル:二重法域

多くのカップルは、タイで登録された婚前契約(タイで婚姻登録をする場合)、外国資産には本国での合意またはミラー契約、及び外国裁判所向けの外務省認証とアポスティーユの手続きが必要です。国外での執行は保証されません。両国の弁護士に相談してください。

関連する家族のトピック

よくある質問

タイにおける婚前契約に関する一般的な回答です。資産が多い、または複数国を跨る婚前契約は、タイの有資格な家族法弁護士による作成が必要です。

Q:タイでは婚前契約は一般的ですか?

A:国際カップルや再婚の間で増えている。多額の資産がない伝統的な初婚ではそれほど一般的ではない。

Q:同性カップルは婚前契約を登録できますか?

A:はい。2025年1月の結婚平等関連法以降、同じ登録ルールが適用されます。

Q:タイでの婚前契約(プレナップ)の費用はいくらですか?

A:弁護士による起案費用は変動します。Amphoe(郡)での登録手数料は最小限です。婚姻と婚前契約のパッケージ調整については書面見積りを依頼してください。

Q:登録の代わりに公証で代用できますか?

A:公証のみでは不十分です。タイ法における効力を確保するため、結婚時のアムポー(郡区)での登録が必須です。

Q:有効な婚前契約がない場合はどうなりますか?

A:Sin suan tua(個人財産)は一般的に所有者に残ります。Sin somros(婚姻財産)は、資産の混同によって性質が変わらない限り、離婚時に均等に分割されます。

Q:婚前契約で外国人の土地所有を認めることはできますか?

A:いいえ。外国人は依然として土地を所有できません。婚前契約は出資に関する請求を明確にするものであり、土地の所有権を与えるものではありません。

Q:母国の婚前契約はタイで十分ですか?

A:多くのカップルは、外国資産についてタイで登録された婚前契約と本国での合意の両方を必要とします。国外での執行は保証されません。

Q:婚前契約にはいつ署名する必要がありますか?

A:同じ庁舎で同日に行う郡(amphoe)での婚姻登録の際、またはそれ以前に。登録後に署名した場合は、通常の婚前契約としての扱いは受けられません。

公式参照資料