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タイの有限会社登録

タイの私企業(有限会社)は、現地主導または外国主導を問わずほとんどの商業事業で標準的に用いられる法人形態です。バンコクのThai Visa Centreでは、会社設立後に企業顧問が商業登記(DBD)を完了した後、取締役や従業員のビザおよび就労許可の取得を支援します。

最低登録資本は事業内容と外国保有比率によって異なります。外資多数出資の企業は、より高い資本要件やFBA(外国事業法)への適合が求められることが多いです。構成を比較してください:会社構造ガイド.

最低株主数
通常3

標準的な設立形態では株主が3名必要です。最近の改革により、要件を満たす場合は一人会社が可能になりました。

取締役
最小1

最低1名の取締役が必要です。外国人取締役は認められます。

登録当局
DBD

事業開発局は全国で会社を登録します。

外国人所有
多くの場合、制限される

外資多数の企業は、制限業務についてFBA(外国事業法)、BOI(投資委員会)、またはAmity条約による手続きを検討する必要があります。

タイの有限会社(limited company)とは何ですか?

民事・商事法典(Civil and Commercial Code)に基づく株式有限会社。株主の責任は未払いの株式出資額に限定されます。会社は所有者とは別個の法人格を有し、個人事業、合名会社、または外国会社の支店とは異なります。

主要な特徴

特集詳細
株主標準的な設立は最低3名; 適格な改革事例では1人会社が可能です
取締役最低1名; 外国人取締役可
登記資本金定款に記載;事業運営および銀行取引のために払込済み資本金が必要
登記上の事務所公的書類の送付先として有効なタイの住所である必要があります
年次コンプライアンス財務諸表、税務申告書、およびDBD年次報告書

登録の手順

1

名称予約

DBD e-Services経由で最大3つの候補名を提出する

2

定款

会社名、目的、登録資本金、および発起人の詳細を定義する。

3

法定総会

株式の割当、取締役の任命、定款の採択。

4

DBD登録

法定総会後3か月以内に登記申請を行う。

5

法人印

任意だが、公的書類や契約書で一般的に使用されます。

6

納税者番号

請求書発行や雇用を行う前に、タイ歳入局(Revenue Department)へ登録してください。

7

銀行口座

払込済み資本金として預金し、入管およびBOI用の銀行証明書を取得する。

納税者番号ガイド:納税者番号

タイ人過半数と外国人所有の比較

モデル詳細
タイ人による過半数(51%以上)FBAライセンスなしでのより広範な活動アクセス。タイで勤務する外国人取締役でもビザと就労許可が必要です。
外国人過半数外国事業法(Foreign Business Act)により制限されます。許可申請には通常200万〜300万バーツの登録資本が必要です。代替案:BOI、米国アミティ条約、またはFBAの許可。
外国資本49%の構造実在するタイ人パートナーとの一般的な合意。名義株主(ノミニー)は刑事罰の対象となります。

外国人過半数のルート:BOI米国アミティ、またはFBA許可

スケジュールと手数料

品目見積もり
DBD登録への氏名1〜3週間
政府の登録料登録資本に基づく
専門手数料法律事務所によって異なります。
銀行口座開設1〜4週間

ビザと就労許可: 単なる株式保有だけでは就労は認められません。業務を管理する外国人取締役はノンイミグラントBビザと就労許可(ワークパーミット)が必要です。ガイド:就労許可ガイド.

よくある誤り

  • 目的を狭く定めて登録すると、後で高額な定款(MOA)修正が必要になること
  • 銀行・移民手続き用の払込資本金が不足している。
  • タイ人の名義株主を任命する。
  • 必要な場合にVAT(付加価値税)や社会保険の登録を行う前に事業を開始すること。
  • ビザおよび就労許可が発給される前に就労する目的で入国すること。

よくある質問

タイの有限会社設立(登録)に関する一般的な回答です。投資前にDBDまたは企業アドバイザーに具体的な要件を確認してください。

Q:外国人が単独で所有者になることはできますか?

A:BOI、アミティ、または外国事業法(FBA)の承認がない限り、外資100%所有は制限されます。単一株主のタイ企業は存在しますが、外国人単独所有は依然として外国事業法の規定の対象となります。

Q:どれくらいの資金が必要ですか?

A:一概には言えません。事業内容、外国人比率、銀行の方針によります。外国企業許可の申請では登録資本金の最低額を200万〜300万バーツとする例が多い。

Q:すべての取締役は就労許可を必要としますか?

A:タイ国内で実際に業務を行う者のみが対象です。国外在住の名目的/パッシブな取締役は不要な場合があります。

Q:後でBOIに切り替えることはできますか?

A:場合によりますが、BOIの遡及的な優遇措置は限定的です。大きな資本投入の前に可能なら申請してください。

Q:タイの有限会社(limited company)とは何ですか?

A:民事・商事法典(Civil and Commercial Code)に基づく株式有限会社。株主の責任は未払いの株式出資額に限定されます。会社は所有者とは別個の法人格を有します。

Q:登録に必要な書類は何ですか?

A:パスポートのコピー、タイ人株主のタイ身分証、登記上の事務所の賃貸契約、定款(MOA)、設立時の議事録、取締役の同意書。外国文書は翻訳が必要な場合があります。

Q:株式保有のみでタイでの就労が認められますか?

A:No. 日常業務を管理する外国人取締役は通常、会社がスポンサーとなるノンイミグラントBビザと就労許可が必要です。

Q:BOIやFBAの手続きを行うと、会社設立にどのくらい余分に時間がかかりますか?

A:BOIまたはFBAの手続きにより、通常のDBD登録に数か月が追加されることがあります。アドバイザーが並行処理が安全だと確認しない限り、順次計画してください。

公式参照資料