タイの婚前契約書の起草
タイの婚前契約(プレナップ)は、婚約者間の書面契約で、現有資産や負債、離婚時の財産分与方法を記載するものです。民商法典の下では、婚前契約は婚姻届を提出する同じ区役所(郡役場)で婚姻前または婚姻届と同時に登録した場合にのみ法的効力を有し、婚姻後に登録することはできません。
Thai Visa Centreはタイ人と外国人のカップルのために、アムプー(郡役場)での婚姻登録および婚前契約の登録を手配します。関連情報は婚姻財産ガイドおよびタイでの婚姻ハブをご参照ください。
婚前契約は結婚と同じ区役所で登録する必要があります。
登録前または登録時に。標準的な規則では登録後は不可。
通常、各当事者から1名ずつ、両者とも18歳以上です。
引き続き400,000 THBの銀行残高または40,000 THBの月収証明が必要です。
タイにおける婚前契約の利点
婚前契約は財務計画であり、離婚の予測ではありません。
| 利点 | なぜ重要なのか? |
|---|---|
| 婚前資産を保護する。 | 既定の均等分配からコンドミニアム、貯蓄、海外財産を保護する。 |
| 債務責任を明確にする | 配偶者の既存のローンによる予期せぬ負債責任を防ぐ。 |
| 争いのない離婚の迅速処理 | 事前合意の分配は、amphoe(行政区)または裁判所での争いを軽減します。 |
| 越境の明確化 | タイ人と外国人の婚姻はしばしば複数の法域をまたぎます。 |
| 家族の調和 | 結婚前の透明な資金計画は将来の紛争を減らします。 |
タイの婚前契約に含めることができないもの
| 許可されている | 許可されていない、または執行不能です |
|---|---|
| 財産および負債の分割 | 児童福祉に反する親権の取り決め |
| アリモニー(配偶者扶養)に関する条件は法に準じます | 公共の秩序または善良な風俗を侵害する規定 |
| 個人資産リストと婚姻財産リストを区別する。 | 法的に義務付けられた養育費の放棄を強制する条項 |
| 事業の所有構造 | 違法な条件 |
裁判所は、強制的な児童保護規定や公序良俗に反する婚前契約の条項を無効にすることがあります。
有効性に関する法的要件
- 書面で行うこと
- 両当事者が署名すること
- 証人を2名用意してください。通常は当事者双方から各1名、18歳以上。
- 婚姻と同時に婚姻登録が行われるアンポー(郡)に登録されていること
- 婚姻登録簿に記載されている、または法律で定められた方法で添付されていること
口頭の婚前契約は無効です。婚姻登録後に署名された婚前契約は通常の婚前契約としての取り扱いを受けません。各当事者は弁護士による独立した審査を受けるべきです。
登録のタイミング: 登録は同一のアムプーでの婚姻登録と同時に行う必要があります。TVCが登録を調整します。複雑な文案作成には提携するタイの家族法弁護士が関与する場合があります。
ステップバイステップのプロセス
| 段階 | アクション |
|---|---|
| 協議 | パートナーは資産および負債を開示します。原則に同意してください。 |
| 起草 | 必要に応じてタイの弁護士が二言語合意書を作成します。 |
| レビュー | 各当事者が別々の弁護士に相談することを推奨します。 |
| 婚姻日 | amphoeで証人とともに婚前契約書に署名 |
| 登記 | 登記官は婚姻と婚前契約(プレナップ)を同時に登記する |
| 認証 | 婚前契約を本国が認める必要がある場合の外務省(MFA)認証は任意です。 |
離婚手続きで婚前契約(プリナップ)を使用すること
| 離婚の種類 | 婚前契約の効力 |
|---|---|
| 行政上の相互合意 | カップルはamphoeでの財産合意において婚前契約の条項に従う。 |
| 係争離婚(裁判) | 裁判所は一般に、有効に登録された財産に関する婚前契約の効力を認めます。ただし、公平性や子どもに関する強制規定については審査されることがあります。 |
異文化対応および外国資産に関するアドバイス
- 海外の不動産は、現地の婚前契約やミラー協定を通じて本国での執行が必要になる場合があります
- 外国名義のコンドミニアム:sin suan tua(個人所有物)としての分類を確認してください。
- 配偶者名義のタイ土地:婚前契約で外国人に土地所有を付与することはできません。出資・寄与の請求を明確にしてください。
- シンソッド(持参金): 婚姻が終了した場合の取り扱いに関する任意の条項。
- 結婚前の長期同棲:未登録の共同生活中の財産は別途契約が必要です。
公証と国際的承認
海外での承認に関しては、署名の公証、タイでの外務省(MFA)による認証、および必要に応じた本国でのアポスティーユまたは認証を行ってください。国外での執行は各法域の準拠法・抵触法の規定に依存します。タイで登録された婚前契約はタイ国内では最も強い効力を持ちます。
よくある質問
タイにおける婚前契約の作成および登録に関する一般的な回答。複雑な国際的婚前契約はタイの家族法に精通した法的作成が必要です。
Q:婚前契約にはいつ署名する必要がありますか?
同じ庁舎で同日に行う郡(amphoe)での婚姻登録の際、またはそれ以前に。
Q:結婚後に婚前契約(プレナップ)を更新できますか?
標準的な婚前契約としては認められません. 有効性の異なる規定に従い、タイの法律顧問と相談のうえ婚後契約を検討してください.
Q:婚前契約は配偶者ビザの財政証明に影響しますか?
いいえ。ビザには申請者名義の銀行残高400,000バーツまたは月収40,000バーツが必要です。詳細は結婚ビザガイドを参照してください。
Q:双方の当事者を同じ弁護士が担当する?
草案作成は可能ですが、後の異議申し立てを減らすために独立したレビューが推奨されます。
Q:口頭の婚前契約は有効ですか?
いいえ。口頭の婚前契約はタイ法では無効です。アムプーでの書面による登録が必須です。
Q:婚前契約に子どもの親権に関する条項を含めることはできますか?
裁判所は、強制的な児童保護規定や公序良俗に反する条項を無効にすることがあります。児童の福祉が優先されます。
Q:タイの婚前契約を外国でどのように認めてもらえますか?
必要に応じて、公証認証、タイでの外務省(MFA)による合法化、並びに本国でのアポスティーユまたは認証を行います。国外での効力は、その管轄の法の抵触規則に依存します。
Q:そもそもなぜ婚前契約を選ぶのですか?
資産保護や再婚のケースについては当社の婚前契約が必要な理由ガイドをご覧ください。