タイ代表事務所
駐在員事務所(Representative Office)は、現地で収益を上げずに市場調査、調達、連絡業務を通じてタイを探索するための低負荷な手段です。バンコクのThai Visa Centreでは、ROステータスが許す厳格な活動範囲内でROスタッフのビザおよび労働許可取得を支援します。
駐在員事務所は商品を販売したり、請求書を発行したり、収入を得ることはできません。収益を伴う活動には支店事務所またはタイ企業が必要です。
駐在員事務所は商品を販売したり、請求書を発行したり、収入を得ることはできません。
通常、代表事務所許可では外国人従業員は最大2名です。
別個のタイ法人ではなく、外国親会社の支店として登録されています。
事業開発局(Department of Business Development)発行の代表事務所証明書。
代表事務所に許可されている業務
市場調査
外国親会社向けの実現可能性調査および市場分析。
製品調達
国内販売なしでの品質管理および調達支援。
アフターサポート
親製品に関連する非商用サポート。
情報報告
市場データの報告および親会社との連絡調整。
顧客窓口
親会社とタイの顧客または代理店との連絡(収益を伴う契約なし)。
RO、支店、有限会社の比較
| 特集 | 代表事務所 | 支店事務所 | 有限会社 |
|---|---|---|---|
| タイでの収入 | いいえ | はい | はい |
| 法人 | 親の延長 | 親の延長 | 別のタイ事業体 |
| 一般的な外国人スタッフ | 最大2 | より柔軟 | 就労許可の比率に基づく |
| 資本要件 | より低い | Higher | 状況により異なります |
| BOIの優遇措置 | 一般的には利用できません | ケースバイケース | 一般的な経路 |
構造概要:会社構造ガイド.
登録要件
外国親会社の適格性
最低年齢および財務健全性の要件を満たす、海外で法的に登録された会社。
取締役会決議
タイにおける代表事務所の設立を許可する。
DBD登録
営業行為を行わない旨を申告した代表事務所証明書。
資本送金
現行のDBD規則によるタイへの最低持ち込み資金。
ビザと就労許可
外国のRO従業員1~2名向けのノンイミグラントBビザと就労許可
一般的な所要期間
| 段階 | 期間 |
|---|---|
| 親の決議と書類準備 | 1〜2週間 |
| DBD RO登録 | 1〜2週間 |
| 資本送金 | 1〜2週間 |
| ビザと就労許可 | 2-6週間 |
留意すべき制限: 国内販売、製造、サービスの請求は不可。多くの設立形態では、タイ国内の売上に対する手数料(コミッション)を得る代理業務はできません。外国人従業員は通常2名に限定。就労許可ガイド: 就労許可ガイド.
よくある誤り
- 取引活動に該当する営業ミーティングを行うROスタッフ。
- 支店や会社への再編を行わずに外国人従業員が2名を超えること。
- 収益を間接的に得ながらFBAの許認可を回避するためにROステータスを利用すること
- 就労許可の職務名が、ROの業務範囲と一致しない商業的役割を示している
- 組織形態を変更せずに非商業的リエゾンの範囲を超えた活動を行うこと。
よくある質問
タイの代表事務所に関する一般的な回答です。投資前にDBDにて具体的な要件を確認してください。
Q:駐在員事務所(RO)は銀行口座を開設できますか?
A:はい、親会社が資金提供する運営費には使用できます。取引収入や営業収益には使用できません。
Q:ROはどのくらいの期間運営できますか?
A:ROの登録は更新が必要で、活動が非商業的である間のみ有効です。多くの企業はROを1〜2年使用した後、別の形態に移行します。
Q:タイ国民はRO(代表事務所)で働けますか?
A:はい。研究およびリエゾン業務のためにタイ人を雇用することは一般的であり、標準的な雇用法が適用されます。
Q:代表事務所(RO)は法人税を支払いますか?
A:現地での収益がない場合、法人所得税の負担は最小限ですが、年次申告や法令遵守義務は引き続き適用されます。
Q:代表事務所とは何ですか?
A:市場調査、調達、連絡などの非営業的な支援機能のみを行う外国親会社の延長(非営業支店)
Q:いつ代表事務所(RO)から支店または法人にアップグレードすべきですか?
A:タイで売買契約に署名する、外国人スタッフの上限を超えて雇用する、BOI優遇を必要とする、または小売・サービス事業を開始する場合。
Q:駐在員事務所(RO)は収益に関する契約の交渉を行えますか?
A:いいえ。代表事務所(RO)は自己名義で収益を生む契約を交渉することはできません。収益活動には支店またはタイ法人が必要です。
Q:RO staffに適用される就労許可の範囲は何ですか?
A:職務内容は、代表事務所の業務のみを反映していなければなりません。代表事務所(RO)許可で販売や収益を伴う業務を行うことは、コンプライアンス違反です。