米・タイ友好条約
米国・タイ王国友好条約(US-Thailand Treaty of Amity)は、一定の条件を満たす米国資本の企業に対し、過半数の米国所有で多くの事業分野での営業を許可し、通常の外国企業法(Foreign Business Act)による制限を回避することを可能にします。バンコクのThai Visa Centreでは、アミティ企業の取締役および従業員のビザや就労許可の手配を行います。
親善条約の保護は、許可された活動における米国市民および米国多数所有の企業に適用され、すべての外国人やあらゆる事業形態に適用されるわけではありません。典型的な構成:タイの有限会社。
米国市民、または過半数が米国人所有の米国法人
商務省による条約に基づく事業運営証明書。
親善条約は所有権へのアクセスを認めるものであり、自動的なBOIによる法人税免除を付与するものではありません。
親善条約はビザ、就労許可、税務上の義務を免除するものではありません。
友好条約とは何ですか?
米国とタイの間の友好・経済関係条約(Treaty of Amity and Economic Relations)は、条約に列挙された例外を条件に、互いの領域で事業を設立・運営する際に相互の国民待遇を付与します。米国の投資家にとっては、通常、多くの本来制限される活動において商務省のアミティ証明書により多数派の米国所有が認められることを意味します。
誰が該当しますか?
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 国籍 | 米国市民、または過半数が米国の所有・支配にある米国法人。 |
| 構造 | アミティ資本要件を満たすタイ登録会社、通常は有限責任会社(limited company) |
| アクティビティ | タイ国民に限定された条約による例外分野に該当してはなりません. |
| 証明書 | 商務省が発行した条約に基づく事業運営証明書。 |
非米国籍の外国人株主は一般にAmityを利用できません。別途許可がない限り、その持分には標準の外国事業法規則が適用されます。
例外とされる活動
土地所有権
別途定められたタイ法により別段の許可がある場合を除き、Amity(友好措置)は広範な土地権を創出しません。
天然資源
条約の例外に記載されている天然資源の採取・利用
国内農産物取引
条約の付属書で留保されている農産物の国内取引。
銀行の預託機能
預金機能を伴う特定の金融サービスは例外とされます。
その他の附属書カテゴリ
スキームを組む前に、あなたの具体的な活動が現行の例外リストに照らして該当するか確認してください。
親善条約の設立手続き
タイで法人を設立する
現行のAmityルールに基づく最低資本金要件を満たす米国過半数の株式保有。
Amity申請書を準備する
株主の国籍証明、米国パスポートの写し、および会社書類。
商務省へ提出してください
友好条約部門は、除外リストに照らして活動を審査します。
証明書発行済み
承認時の事業運営証明書。
納税者番号と銀行口座
税務登録を完了し、法人銀行口座を開設してください。
ビザと就労許可
タイで働く米国の役員およびスタッフは標準的な移民関連書類を必要とします。
親善条約 vs BOI vs 標準的なFBA(外資事業法)
| 要因 | 友好条約 | BOI | FBA許可 |
|---|---|---|---|
| 誰 | 米国過半数 | 優遇対象活動 | 適格な外国企業 |
| 利点 | 許可された業種での所有 | 税制と所有権の優遇措置 | 活動の許可 |
| 税制優遇(免税期間) | 法人税(CIT)の自動適用はない | 多くの場合、はい | いいえ |
| 申請 | 商務省 | BOI | 商務省 / FBA委員会 |
Amity社向け入国管理: 米国およびその他の外国人従業員は非移民Bビザおよび就労許可が必要です。アミティ証明書は会社の正当性を補強しますが、移民関連書類の代替にはなりません。ガイド: 就労許可ガイド.
よくある誤り
- 別途のFBA(外資事業法)遵守を行わずに、Amityが会社全体をカバーすると想定する非米国株主。
- 活動が条約の例外に該当するため、証明書は却下されます。
- 申請時または株式移転後の米国所有割合が不足している。
- ビザおよび労働許可が発行される前のタイでの就労。
- Amityの所有権アクセスとBOIの税制優遇を混同している。
よくある質問
米国・タイ友好条約に関する一般的な回答です。投資前に商務省にて、現在の例外リストと照らしてご自身の活動を確認してください。
Q:米国市民はタイ人の少数出資者とともにアミティ条約(Amity)を利用できますか?
A:はい、条約の要件に従い米国人が過半数の所有権と支配権を保有する場合に可能です。
Q:Amityは土地所有を許可しますか?
A:一般に外国人の土地所有は制限されています。Amity(友好条約)は広範な土地権を自動的に創出するものではありません。
Q:アミティ会社は米国籍でない外国人を雇用できますか?
A:はい、但し当該従業員は通常の就労許可が必要です。Amityは非米国人スタッフの出入国管理要件を免除しません。
Q:Amityの認証にはどのくらい時間がかかりますか?
A:書類の完全性と事業内容の審査により異なりますが、会社登録後数週間かかることが多いです。
Q:友好条約とは何ですか?
A:1966年の米国とタイ王国間の友好及び経済関係条約は、一覧に記載された例外を条件に、国民に事業の設立および運営において同等の待遇(ナショナルトリートメント)を付与します。
Q:アミティはBOIのプロモーションと併用できますか?
A:場合によっては複合的な構造で行われる。利点と義務が異なるため、いずれか一方の方法のみを選ぶ前に助言を受けてください。
Q:Amityは個人所得税を免除しますか?
A:いいえ。米国人およびその他の外国人従業員は標準のタイの個人所得税(PIT)を負い、適切なビザと就労許可が必要です。
Q:Amityには通常どのような構成が用いられますか?
A:米国が過半数出資するタイの有限会社は、Amity認証のための最も一般的な法人形態です。