離婚者がタイで結婚する
はい:離婚者は、両当事者が法的に結婚可能であれば、タイで制限なく再婚できます。タイ法は離婚後の再婚に関する待機期間を課していません。以前の婚姻が終了していることを最終的な離婚証明書(または前配偶者の死亡証明書)で証明し、通常の大使館認証および区役所(郡役所)での登録手続きを行う必要があります。
バンコクのThai Visa Centreでは、英国、米国、オーストラリア、ヨーロッパ、アジアの国籍を持つ離婚歴のある方が毎月タイで再婚する手続きを支援しています。手続きは初婚と同様で、加えて離婚の書類が必要になります。
離婚が確定した後の法定の待機期間はありません。
最終判決または前配偶者の死亡証明書。
外国人向けの婚姻の自由に関する宣誓書。
大使館、外務省(MFA)、登録に関するバンコクでの一般的な最低基準。
誰が適格か
| 以前の在留資格 | 要件 |
|---|---|
| 離婚済み | 発行国による最終離婚判決書 |
| 死別 | 前配偶者の死亡証明書 |
| 未婚 | 婚姻可能であることの標準的な宣誓のみ |
| 別居(離婚はしていない) | 離婚が確定するまで結婚できません |
離婚者に対する特別な年齢制裁はタイ法にはなく、通常の婚姻年齢規定(親の同意があれば通常17歳以上、ない場合は18歳以上)が適用されます。ガイド:タイの婚姻法 · タイで結婚する手続き
簡潔な回答: 離婚者は、離婚が確定しており、大使館での確認と区役所での婚姻登録を完了していれば、タイで待機期間なしに再婚できます。
標準的な再婚手続き
- 離婚証明書類を準備する:最終離婚判決(decree absolute)、裁判所命令、またはタイの行政離婚証明書
- バンコクの大使館。婚姻の自由に関する宣誓書(文言は国籍により異なります)
- 要請があれば大使館書類および離婚証明書の認証済みタイ語翻訳。
- 外務省合法化
- 配偶者の書類および証人2名を伴う区役所での登録
- 任意:タイ人配偶者と長期同居する場合の結婚ビザ
あなたのタイのパートナーも離婚している場合
タイで再婚するタイ国民は、前婚がタイ法で終了していることを証明する必要があります。タイ人の離婚者は大使館の証明を必要としないのは外国人配偶者のみです。両当事者は引き続き身分証、住居登録(タイ人配偶者)、および証人を伴って婚姻登録に出席します。
| 以前の在留資格 | アンポー(郡)での書類 |
|---|---|
| タイで離婚(行政手続き) | アンポー(amphoe)で登録された離婚証明書 |
| タイの裁判所で離婚 | 裁判所の離婚命令 |
| 海外で離婚済み | 外国の裁定:翻訳および外務省の認証が必要な場合があります。 |
| 死別 | 前配偶者の死亡証明書 |
同性カップル:タイは2025年から同性婚を認めます。性別を問わず離婚者も結婚の自由に関する同じ証明ルールに従います。詳細はタイで同性婚は可能ですか?を参照してください
国外の離婚書類
タイ国外で離婚した場合は、離婚判決の原本または認証済みの写しを持参し、判決が他言語で発行されている場合は英語版または翻訳版を用意し、判決が最終確定(控訴中でない)であることの証明も用意してください。離婚証明書を紛失した場合は、渡航前に裁判所または登記所で認証済みの写しを取り寄せてください。
| 離婚国 | 持参書類 | よくある落とし穴 |
|---|---|---|
| 英国 | Decree NisiではなくDecree Absolute | 大使館での暫定命令が却下されました |
| アメリカ合衆国 | 裁判所印のある最終離婚判決書 | 未認証の写しは受理されない |
| オーストラリア | 連邦巡回・家庭裁判所の離婚命令 | 裁定書の氏名はパスポートと一致している必要があります。 |
| カナダ/EU | 最終裁判所命令または離婚証明書 | MFAの前にアポスティーユが必要となる場合があります |
関連: 英国で離婚し、タイで結婚する · 離婚後の待機期間
再婚のタイムライン(ステップバイステップ)
ほとんどの離婚手続きでは最低でもバンコクで10~14日が必要です。到着時ビザ(15日)で来るカップルは滅多に間に合いません:60日免除で入国するか、余裕を見て観光ビザ(TR)で入国してください。
| 日 | アクション |
|---|---|
| 1日目 | タイに入国する;TDACを完了する;パスポートの残存期間が14日以上あることを確認する |
| 2–3日目 | 離婚判決書+パスポートを持参して大使館での予約・出席をする |
| 4日目 | 結婚の自由に関する宣誓書(Affirmation of Freedom to Marry)を取得し、認証済みのタイ語翻訳のために書類を送付してください。 |
| 5–6日目 | 翻訳済みの書類一式を外務省による認証(バンコク)に提出する |
| 7日目 | 法的に認証された書類を収集し、タイ人配偶者が身分証明書、タビアンバーン(住居登録)、証人を有していることを確認してください。 |
| 8日目 | 区役所登録:婚姻証明書は当日発行 |
書類チェックリスト: 結婚登録に必要な書類
査証と財務に関する注意事項
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 登録が必要なビザ? | 観光ビザまたは免除で問題ありません:結婚前に結婚ビザは不要です |
| タイ国民と結婚した後? | 「非移民O(結婚)」を証明書および資金証明とともに申請してください。 |
| 収入証明? | 400,000バーツの銀行預金、または月額40,000バーツの大使館の宣誓供述書 |
| タイ国籍? | 婚姻は自動的に市民権を付与しません。 |
関連FAQ: 結婚するために結婚ビザが必要ですか?
よくある誤り
- 離婚が未完了の状態での再婚は、入国管理当局および郡(amphoe)により却下されます。
- 宗教式のみ:法的効力なし
- 大使館の書類を待っている間に観光スタンプが期限切れになる
- 書類の提示なしに外国の離婚が既にタイで記録されていると仮定する。
- 離婚判決書とパスポートの元配偶者氏名が一致していないことを忘れる:大使館訪問前に修正してください
関連質問
Q:タイでは離婚後に待機期間がありますか?
離婚が確定した後の再婚に関する法定の待機期間はありません。
Q:離婚経験者同士はタイで結婚できますか?
はい:両者とも大使館の認証と、前婚が終了していることの証明が必要です。
Q:離婚証明書を紛失したらどうなりますか?
出発前に、発行した裁判所または登記所から認証済み写しを取得する。
Q:タイでの離婚はビザに影響しますか?
元タイ人配偶者との結婚ビザを保持していた場合、資格は終了します:別のビザカテゴリーを検討してください。参照:離婚にかかる費用
Q:元配偶者とタイで再婚できますか?
はい、両者が法的に婚姻の自由があり、通常の登録要件を満たしている場合に可能です。以前の離婚がある場合は離婚証明書が引き続き必要です。
Q:仏教式や教会での式は再婚とみなされますか?
いいえ:婚姻が法的に成立するのは区役所での登録のみです。詳細は仏教式の結婚は合法ですか?を参照してください。
Q:タイでの新しい結婚は母国で認められますか?
通常、翻訳、外務省による合法化、および大使館での登録後です。母国の大使館に確認してください。ガイド:海外で認められるタイの婚姻登録
公式参照資料
公式情報(2026年6月確認)。