オフショア構造とタイへの投資
多くの外国投資家は、税務効率化、資産保護、グループ資金管理のために、タイの事業体と並行してオフショアの持株会社を利用します。バンコクのThai Visa Centreでは、親会社の設立地に関わらず、適法なビザでタイに入国する役員の支援を行います。
オフショア構造は、タイでの事業に対してFBA(外国事業法)、BOI、税務、労働許可に関する規則の適用を免除しません。タイ法人は現地で遵守する必要があります。タイでの事業形態の選択肢:有限会社のガイド。
オフショア構造は、タイでの事業に対してFBA、税務、または労働許可規則の適用を免除しません。
関連当事者の手数料、ロイヤリティ、貸付は、歳入局の精査に耐えうるものでなければなりません。
シンガポールと香港は条約ネットワークや地域の財務拠点としてよく利用されます。
就労許可は、タイ法人との雇用契約が必要であり、オフショアの給与支払いのみでは認められません。
なぜオフショア会社とタイ法人を組み合わせるのですか?
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| シンガポール、HK、またはBVIに所在するHoldCo | グループ投資および出口戦略のためにタイの営業子会社を所有しています。 |
| 海外での知的財産権保有 | 技術をタイ企業にライセンス供与する場合は、移転価格に関する書類が必要です。 |
| 財務センター | 地域の関連会社間でのグループ貸付およびキャッシュプーリング。 |
| 退出計画 | M&A取引における持株会社(HoldCo)レベルでの株式売却。 |
| 条約ルーティング | 経済的実体要件を考慮した二重課税協定の計画。 |
オフショア構造の有無にかかわらずタイでのコンプライアンス
| 要件 | に適用されます |
|---|---|
| 外国事業法 | オフショア親会社の管轄に関係なく、タイ法人の活動に適用されます。 |
| 移転価格 | 関連当事者間取引は文書による証拠を伴うアームズレングスである必要があります。 |
| 法人税(CIT)と源泉徴収税(WHT) | タイ源泉所得は法人税および源泉徴収規定の対象となります。 |
| BOIの条件 | 昇進した場合、現地での実体要件および報告義務が適用されます。 |
| 就労許可 | タイ国内で働く外国人スタッフは、タイの雇用主がスポンサーとなる許可が必要です。 |
移転価格と実体要件
管理手数料
オフショアからタイ企業への請求・課金は、実体性と便益について精査されます。
ロイヤリティ
海外での実体が乏しいロイヤリティ取引は問題となり得ます。
関連当事者間の貸付
金利は薄資本化規制の対象となります。
再請求
仲介業者を介した請求書による利益移転は、監査リスクが高いです。
グループスタッフ向け入国管理: タイの事業会社(OpCo)に配属される役員は、タイ法人との雇用契約、ノンイミグラントBビザ、労働許可証が必要です。出向に関する書簡は許可証の職務記述と一致している必要があります。
人気のオフショア管轄地域
| 管轄 | 背景 |
|---|---|
| シンガポール | 条約ネットワークと、実体要件を満たす地域本社ハブ |
| 香港 | 領域課税原則を採用する中国(PRC)向けゲートウェイ。 |
| モーリシャス / キプロス / オランダ | 実質基準が強化された条約ルーティング。 |
| BVI / ケイマン | 透明性登録義務のあるSPVを保有している。 |
タイは多くの法域と二重課税防止協定を締結しています。条約に関する書類:税務居住者証明書ガイド。
構造に関するよくあるミス
- 実体のないタイ企業:従業員1名で全ての手数料がオフショアへ送金される。
- 源泉徴収税に関する検討なしで利益を送金する支店。
- 報酬を海外のみで受け取る外国人取締役は、タイの個人所得税(PIT)および就労許可との不整合を生じさせます。
- FBAライセンスなしでオフショア企業がタイのクライアントに請求書を発行すること。
- タイ居住者に紐づくオフショア口座に関するCRSやFATCAの未報告。
よくある質問
タイで事業を行うオフショア構造に関する一般的な回答です。投資前に企業および税務アドバイザーと構成を確認してください。
Q:BVI(英領バージン諸島)会社がタイ企業の100%を所有できますか?
A:FBA、BOI、または友好条約が許可する場合に限ります。オフショアの管轄はタイの外国人所有法を回避しません。
Q:シンガポールのホールディング会社とタイの子会社の組み合わせは一般的ですか?
A:経済的実体および移転価格の遵守が伴う場合、一般的かつ正当な手法です。
Q:海外在住の取締役はタイで就労許可が必要ですか?
A:タイの法人のためにタイ国内で実際に業務を行う場合に限る。
Q:タイは企業の全世界所得に課税しますか?
A:タイの企業はタイの法人税(CIT)ルールに基づき純利益に課税されます。オフショア親会社の課税は別扱いです。
Q:移転価格に関するどの書類が必要ですか?
A:大規模グループ向けのマスターファイル、ローカルファイル、国別報告。小規模グループでもアームズレングスのサポートが必要です。
Q:SMARTビザはオフショアのグループスタッフに適用されますか?
A:SMARTビザは、オフショアの親会社による雇用ではなく、タイの事業体に雇用される適格な技術職にも適用される場合があります。
Q:BOI(投資委員会)は海外投資をどのように評価しますか?
A:BOIはタイ国内のプロジェクトについて資本、雇用、事業内容を評価します。オフショアのホールディングカンパニー所有は一般的で、優遇措置は認定されたタイの事業体に付与されます。
Q:オフショアの親の存在が就労権を生じさせますか?
A:いいえ。海外にいる親の存在だけではタイでの合法的な就労権は生じません。タイの法人によるスポンサーが必要です。